【精神障害者保健福祉手帳】新型コロナウイルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取扱いについて
ページ番号:793848645
更新日:2021年2月24日
新型コロナウイルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いとして、医師の診断書の提出が当面の間猶予されます。
1.対象者
- 令和2年(2020年)3月1日から令和3年(2021年)2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方
- 令和3年(2021年)3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方
※更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方のみが対象
※障害年金証書の写しを提出して更新する方は対象外です。通常通り更新手続きを行ってください。
2.注意
- 更新手続きが必要です。※自動更新ではありません
- 申請時にお渡しする受付票は、後日診断書を提出する際にご使用いただきますので、お手元で保管してください。
申請に必要な書類は上のページからご確認ください。様式のダウンロードも可能です。
3.補足
- すでに更新手続き済みの方については、特段の手続きは必要ありません。
- 診断書が提出されるまでは、これまでの障害等級で手帳を交付します。
- お渡しする手帳には「診断書提出猶予」と表記されます。
- この臨時的措置は、あくまで例外的なものになります。一時的に診断書の提出を猶予しているだけで、最終的には診断書の提出が必要になりますので、 定期的に通院している方で、医師の診断書の入手が可能な方は、通常どおり診断書を添えて更新申請を行ってください。
- 現時点で、臨時的取り扱いの終期は設定されていません。取扱いが終了となる際は、改めて周知いたします。
- 対象地域は、緊急事態宣言が発出されている地域のみです。大阪府外(大阪市・堺市含む)にお住まいの方は、本臨時措置の対象とならず通常の更新手続きが必要となる可能性がありますので、詳細についてはお住まいの市区町村にお尋ねください。
4.厚生労働省からの事務連絡
(参考)令和2年4月24日付 新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて(PDF:285KB)
(参考)令和2年2月24日付け事務連絡のQ&A(ワード:25KB)
(参考)令和3年1月15日付 新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて(PDF:78KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
豊中市 福祉部 障害福祉課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2805
ファクス:06-6858-1122
