指定障害福祉サービス事業申請(新規・更新・変更届等)について
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更新日:2022年3月25日
障害福祉サービス事業の新規申請 各種変更届 更新申請について当面の間受付方法を変更いたします。
障害福祉サービス事業の新規申請 各種変更届 更新申請について当面の間受付方法を変更いたします。
申請、届出等をお考えの方は下記リンクより、受付方法を確認の上、申請、届出を行ってください。
障害福祉サービスの「新規申請」「各種変更届」「更新申請」等に係る臨時的対応について
申請に必要な書類
申請について
豊中市内で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、豊中市に申請、指定を受ける必要があります。
- 児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援、障害児相談支援の指定につきましては平成31年4月より豊中市こども政策課の指定となります。
- 移動支援事業、日中一時支援事業その他の地域生活支援事業についても豊中市・障害福祉課までお問合せください。
「定款」及び「寄付行為」について
株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」(※2)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」(※2)
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」(※2)
※障害者自立支援法は平成25年4月1日より、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が変更されました。
※1「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「就労定着支援」、「自立生活援助」のすべてが含まれます。
※2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される「一般相談支援事業」等を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれの定款の目的に「一般相談支援事業」等を追加する必要があります。
申請に必要な書類はサービスごとに異なります。下記より確認の上、ダウンロードください。
新規申請の流れについて
障害福祉サービスの新規申請について、令和2年6月1日指定より受付方法を変更しております。
下記スケジュールを確認のうえ、申請手続きをお願いします。
新規申請の流れ(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談、地域移行支援、地域定着支援)
- 申請書類を提出(下記新規指定申請受付スケジュールの申請書類提出期間に電話予約のうえ来庁にて提出) ※事前協議は不要です。
↓ - 一次審査 (提出された書類をお預かりして審査します。)
↓ - 補正があれば、障害福祉課から連絡後、補正期限までに補正書類の提出
↓
(申請書受理)
↓ - 二次審査
↓ - 指定時研修 ※必ず受講
↓ - 指定
《注意》
- 指定は、毎月1日に行う予定です。
- 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。
あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。 - 申請時には申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。
- 指定申請書類一式をご提出する際は、全ての書類が揃っていることを必ずご確認のうえ、ご提出ください。なお、書類が揃っていない場合は、原則として、受け付けすることができませんのでご注意ください。
- 補正期限内に全ての補正が完了する必要があります。なお、補正が完了しない場合については、原則として、次月以降の指定申請として改めて受け付けます。
- 指定後、サービスを開始するときは届出が必要です。
詳細は指定障害福祉サービス事業関連開始届のページをご覧ください。
新規申請の流れ(療養介護、生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助)
1.事前相談 開設をお考えの物件の公的書類の有無(注1)を確認のうえ、その物件の平面図を持参ください。(事前協議期間前に、電話予約の上来庁ください。)
2.事前協議 ※要予約 (注1) ※下記「新規指定申請受付スケジュール」に示す日程までに事前協議を完了させてください。
↓
3.申請書類提出日時を予約 ※下記「新規指定申請受付スケジュール」参照
↓
4.申請書提出 ※申請書類提出期間に電話予約のうえ来庁にて提出
↓
5.一次審査 (提出された書類をお預かりして審査します。)
↓
6.補正があれば、障害福祉課から連絡後、補正期限までに補正書類の提出
↓
(申請書受理)
↓
7.二次審査
↓
8.現地確認
(詳細は受付時に案内)
↓
9.指定時研修 ※必ず受講
↓
10.指定
《注意》
- 指定は、毎月1日に行う予定です。
- 事前協議完了後に申請書類提出の予約を受け付けます。
- 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。
あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。 - 申請時には申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。
※例:施設等の改修等→当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了している - 指定申請書類一式をご提出する際は、全ての書類が揃っていることを必ずご確認のうえ、ご提出ください。なお、書類が揃っていない場合は、原則として、受け付けすることができませんのでご注意ください。
- 補正期限内に全ての補正が完了する必要があります。なお、補正が完了しない場合については、原則として、次月以降の指定申請として改めて受け付けます。
注1 障害福祉サービス事業のうち、グループホーム等の居住系や生活介護等の通所系等の施設を構えて行う事業を申請する際は、まずは、検討されている物件の建築関係の公的書類(建築計画概要書、検査済証、確認済証のいずれか)の有無を確認し、その物件の図面をご用意いただいて、障害福祉課事業所係に予約のうえ、ご来庁ください(事前相談)。その後、建築基準法上の手続き(用途変更等)が必要となる場合や、都市計画法上の設置可否、各地域の協定・ルールによる設置可否についての開発許可担当課及び建築確認担当課等と、所管の消防署で防火設備等についての各協議が必要です。各部局との協議終了後、障害福祉課と正式な事前協議を行います。
消防署での防火設備等についての協議は事前相談終了後におこなっていただきます。
- 建築審査課及び消防局との協議結果を事前協議書類の別添に記録したうえで、事業所指定にかかる事前協議書類に添付してください。
- 指定後、サービスを開始するときは届出が必要です。
詳細は指定障害福祉サービス事業関連開始届のページをご覧ください。
新規申請受付スケジュール
指定日 | 下記日程までに事前協議を 完了させてください。 |
申請書類提出期間 ※電話予約のうえ来庁 |
補正期限 | |
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令和4年6月1日指定 | 令和4年4月15日(金) | 令和4年4月20日(水)~25日(月) | 令和4年5月10日(火) | |
令和4年7月1日指定 | 令和4年5月13日(金) | 令和4年5月20日(金)~25日(水) | 令和4年6月10日(金) | |
令和4年8月1日指定 | 令和4年6月15日(水) | 令和4年6月20日(月)~24日(金) | 令和4年7月8日(金) | |
令和4年9月1日指定 | 令和4年7月15日(金) | 令和4年7月20日(水)~25日(月) | 令和4年8月10日(水) | |
令和4年10月1日指定 | 令和4年8月15日(月) | 令和4年8月22日(金)~25日(木) | 令和4年9月9日(金) | |
令和4年11月1日指定 | 令和4年9月15日(水) | 令和4年9月20日(火)~26日(月) | 令和4年10月7日(金) | |
令和4年12月1日指定 | 令和4年10月14日(金) | 令和4年10月20日(木)~25日(火) | 令和4年11月10日(木) | |
令和5年1月1日指定 | 令和4年11月15日(火) | 令和4年11月21日(月)~25日(金) | 令和4年12月9日(金) | |
令和5年2月1日指定 | 令和4年12月15日(木) | 令和4年12月20日(火)~23日(金) | 令和5年1月10日(火) | |
令和5年3月1日指定 | 令和5年1月13日(金) | 令和5年1月20日(金)~25日(水) | 令和5年2月10日(金) | |
令和5年4月1日指定 | 令和5年2月15日(水) | 令和5年2月21日(火)~24日(金) | 令和5年3月10日(金) | |
令和5年5月1日指定 | 令和5年3月15日(水) | 令和5年3月22日(水)~24日(金) | 令和5年4月7日(金) |
- 土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日の指定、受付は除きます。
- 上記日程は変更することがあります。
- 申請者多数の場合、申請書類提出期間中であっても、受付を中止することがあります。
●来庁予約、お問い合わせは
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 電話: 06-6858-2229
指定の基準に関する条例等
豊中市指定障害者福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第60号)
豊中市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第61号)
豊中市障害者福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第62号)
豊中市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第64号)
豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めた条例(平成24年条例第65号)
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第27号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(H24年3月13日厚生労働省令第29号)
大阪府のページ(障がい福祉サービス指定事業者のページ)(外部サイト)
大阪府サービス管理責任者の資格要件弾力化特区について(大阪府のページ)(外部サイト)
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事業者指定に関するお問合せ
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係
電話 06-6858-2229
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お問合せ
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122
