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【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(国制度)

ページ番号:347364686

更新日:2023年1月1日

制度概要(令和4年12月31日(土曜)郵送必着をもって受付終了しました。)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、原油価格や物価等が高騰する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。

給付要件

(1)住民税非課税世帯(令和4年12月31日(土曜)郵送必着をもって受付終了しました。)
  基準日において、世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
   ※基準日:令和3年度住民税非課税世帯/令和3年12月10日  令和4年度住民税非課税世帯/令和4年6月1日
   ※令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の
    世帯主であったものを含む世帯は支給要件を満たさないものとなります。重複して給付は受けられません。

(2)家計急変世帯(受付を終了しています)
 (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
   ※生活保護世帯について
   本給付金の支給対象となります。また、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しません。

家族構成例ごとの非課税相当限度額(収入額ベース/所得額ベース)

家族構成例非課税相当限度額(収入額ベース)非課税限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合1,000,000円450,000円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合1,560,000円1,010,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合2,057,000円1,360,000円 
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合2,557,000円1,710,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合3,057,000円2,060,000円

障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 (該当する世帯はこちらの額を適用。)
※2名以上を扶養している場合には、限度額が高くなる上記の限度額を適用

2,043,000円1,350,000円

〇所得額ベース
  35万円×世帯人数(注)+10万円+21万円
 (※単身又は扶養親族がいない場合は45万円)

○収入額ベース
 所得ベース限度額+給与所得控除額
 (注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数
 ※税法上の扶養に入る条件は、所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)

〇住民税課税者の被扶養者のみからなる離婚や死別、特別な配慮を要する方等の世帯の取扱いについて
 住民税非課税世帯、家計急変世帯に対する給付のいずれの場合も、離婚、死別、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者や家庭裁判所による
 失踪宣告がある者等をいう。)の他、特別な配慮を要する者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、措置入所等
 児童、措置入所等障害者高齢者)については、住民税における取扱いに関わらず、(元)配偶者や親族、里親等に扶養されていないものとして
 判定されます。

支給額

1世帯当たり10万円
 ※給付要件(1)(2)の両方に該当しても、1世帯10万円のみとなりますのでご注意ください

手続き等

住民税非課税世帯(令和4年12月31日(土曜)郵送必着をもって受付終了しました。)

1.令和3年度住民税非課税世帯
 豊中市から1月下旬に給付対象と思われる世帯に対し「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」
 (以下「支給要件確認書」といいます。)を郵送しています。本人確認書類等の写しとともに令和4年12月31日(土曜)までに返送してください。
  ※令和4年4月26日:令和4年4月15日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しています。
  ※令和4年7月28日:令和4年7月20日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しています。
   なお、同日送付しました支給要件確認書には返信用封筒について「(グリーン色)」と記載していますが、同封していますピンク色の
   返信用封筒をご使用ください。
  ※令和4年9月26日:令和4年9月16日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しました。
  ※令和4年11月14日:令和4年11月9日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しました。

    2.令和4年度住民税非課税世帯
     豊中市から6月下旬に給付対象と思われる世帯に対し「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」
     (以下「支給要件確認書」といいます。)を郵送しています。本人確認書類等の写しとともに令和4年12月31日(土曜)までに返送してください。
      ※令和4年9月26日:令和4年9月16日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しました。
       ※令和4年11月14日:令和4年11月9日時点でご返送をいただいていない世帯に対し、改めて発送しました。
       ※令和3年度分及び令和4年度分ともに住民税均等割が非課税である世帯へは令和4年度住民税非課税世帯給付対象分の支給要件確認書は
       送付しません。 
      ※住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象でない世帯へ支給要件確認書が送付されることがありますので、ご了承ください。

    〇申請手続き※受付は終了しました
    臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)の対象者には、市から支給要件確認書を郵送しますが、一部送付対象とならない世帯(住民税の修正申告により課税から非課税となった場合等)や受領・返信ができない場合は、別途で申請書を提出していただく必要があります。  
    同一世帯以外の方からの申請手続きには、委任状及び委任を受けられた本人確認書類(運転免許証等)の写しが必要です。

    〇提出先
    〒561-8501
     豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市臨時特別給付金実施本部
    〇申請期限
    受付は終了しました。

    家計急変世帯(受付を終了しています。)

     令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※)に対して、
     申請手続きにより1世帯当たり 10万円の現金を給付します。なお、住民税非課税世帯分との重複は不可(1世帯につき10万円のみ)です。
      ※住民税非課税相当:世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が
       住民税均等割非課税水準以下であることです。
      ※令和4年度住民税確定後は令和3年1月から12月までの任意の1か月による申請はできません。令和4年度住民税非課税世帯のうち、
       本給付金の支給を受けていない世帯については令和4年度住民税非課税世帯に対する給付として令和4年6月1日時点で住民登録のある
       市町村から支給要件確認書が送付されます。
      ※家族構成例ごとの非課税相当限度額については、上記給付要件の表をご参照ください。
    〇各種収入の取り扱いについて、よくあるお問い合わせ
    (1)給与収入
      Q:通勤手当や児童手当等の非課税のものは、給与収入に含まれますか?
      A:通勤手当や児童手当等の非課税のものは、給与収入に含まれません。
    (2)事業収入
      Q:新型コロナウイルスに係る協力金等、課税となるものは事業収入に含みますか。
      A:新型コロナウイルスにかかる協力金等、課税となるものは事業収入に含まれます。
    (3)年金収入
      Q:公的年金のほか、個人年金や退職金を年金方式で受け取るもの等も年金収入に含みますか。
      A:公的年金のほか、個人年金や退職金を年金方式で受け取るもの等も年金収入に含まれます。
      Q:任意の1か月の収入で申請する場合、例えば、2 か月分がまとめて支給される年金などの計上方法について教えてください。
      A:2か月分がまとめて支給される年金等は、1か月分に按分するなど、合理的な方法により計上してください。

    〇申請期限
    受付は終了しました。

    給付金の支給等

    支給要件確認書・申請書等の受付審査後、順次口座に振り込みます。
    ※住民税非課税世帯(申請手続きによる場合)、家計急変世帯分申請手続き後、審査で給付の対象とならない場合は不支給決定通知を送付します。

    給付金の手続きや制度に関するお問い合わせ先

    • 豊中市臨時特別給付金コールセンター(令和4年12月28日(水曜)まで)

     午前9時から午後5時まで(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
     電話:06-4866-5157 
     ※コールセンターへの間違い電話が多発していますので、質問内容をご確認の上、ご連絡をお願いします。 
     ※豊中市生活応援臨時給付金コールセンター及び豊中市価格高騰緊急支援給付金コールセンターについては令和5年1月4日(水曜)からも
      継続しております。(電話番号は上記と同じです。)
     聴覚障害のある方は、06-4866-6747までファクスでお問い合わせください
     ※内容や受信時間によっては、回答及び確認が翌日以降になります。
     

    ・配偶者からの暴力など(DV等)を理由に避難している方へ
      詳しくは、人権政策課(電話:06-6858-2502)までご相談ください。

    ・内閣府 コールセンター
     午前9時から午後8時まで(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
     電話:0120-526-145

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