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【まもなく終了】豊中市生活応援臨時給付金(市独自)

ページ番号:111126086

更新日:2023年3月3日

制度概要(令和5年3月31日(金曜)をもって受付を終了します。)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化、原油価格・物価が高騰する中、経済的困難に直面した方々の生活を応援するため、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(国制度)の支給対象とならない住民税が課税されているが低所得で生活を営んでいる世帯に対して、市独自で1世帯当たり5万円を支給します。

給付要件(令和5年3月31日(金曜)をもって受付を終了します。)

下記の要件全てを満たす世帯
(1)基準日(令和4年6月1日)時点で豊中市に住民登録がある世帯
(2)令和4年度住民税均等割が課税されている世帯(一人でも課税されている世帯)
(3)基準日時点の世帯全員の令和3年中(1月から12月まで)の合計所得金額を合算した額が200万円以下の世帯
  ※「収入」:勤め先からの給与収入、自営などによる事業収入のほか、不動産収入等
  ※「所得」:「収入」から収入を得るためにかかった「必要経費」を引いて残った額   
  ※「合計所得金額」:事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの
            所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
            なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
(4)住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金(国制度(※))の給付対象とはならない世帯
  ※令和3年度分または令和4年度分の住民税非課税世帯及び家計急変世帯

〇(参考)国・豊中市給付金対象世帯診断チャート(国給付金の受付は終了しています。)

豊中市生活応援臨時給付金の受給に関する注意点

豊中市生活応援臨時給付金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(国制度1世帯当たり10万円)との重複受給はできませんが、両給付金のいずれかと電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)との重複受給は可能です。
※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(国制度)は豊中市生活応援臨時給付金とは異なります。給付要件、支給手続きはこちらをご確認ください。
※国制度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の受付は終了しております。

支給額

1世帯当たり5万円

手続き等(令和5年3月31日(金曜)をもって受付を終了します。)

豊中市から10月7日(金曜)に給付対象と思われる世帯に対し、「豊中市生活応援臨時給付金支給要件確認書」(以下「支給要件確認書」といいます。)を順次郵送します。
本人確認書類等の写しとともに令和5年3月31日(金曜)(郵送必着)までに返送してください。
※手続きの不備があった場合、その解消の期限についても令和5年3月31日(金曜)までとなります。
 令和5年4月1日(土曜)以降に不備が解消されても給付できませんので、お早めに手続きをお願いします。
※令和5年1月18日(水曜):令和5年1月10日(火曜)時点で支給要件確認書をご返送いただいていない世帯に対し、改めて発送しました。
※令和5年3月3日(金曜):令和5年2月24日(金曜)時点で支給要件確認書をご返送いただいていない世帯に対し、改めて発送しました。

〇申請が必要な場合の手続き
豊中市生活応援臨時給付金の対象世帯の世帯主へは、市から支給要件確認書を郵送しますが、一部送付対象とならない世帯や受領・返送ができない場合は、別途で申請書の提出による手続きが必要です。同一世帯以外の方からの申請書の提出による手続きには、委任状並びに対象世帯の世帯主及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写しが必要です。

〇提出先
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市生活応援臨時給付金実施本部
〇申請期限
令和5年3月31日(金曜)(郵送必着)
※手続きの不備があった場合、その解消の期限についても令和5年3月31日(金曜)までとなります。
 令和5年4月1日(土曜)以降に不備が解消されても給付できませんので、お早めに手続きをお願いします。

申請が必要な場合の申請書等はこちら

給付金の支給等

支給要件確認書・申請書等の受付審査後、10月21日(金曜)から順次口座に振り込みます。
※申請書の提出による手続き後、審査で給付の対象とならない場合は不支給決定通知を送付します。

要綱

Q&A

※令和4年12月8日更新

給付金の手続きや制度に関するお問い合わせ先

豊中市生活応援臨時給付金コールセンター

午前9時から午後5時まで(土日祝、12月29日~1月3日除く)
電話:06-4866-5157
※コールセンターへの間違い電話が多発していますので、質問内容をご確認の上、ご連絡をお願いします。


聴覚障害のある方は、06-4866-6747までファックスでお問い合わせください。
※内容や受信時間によっては、回答及び確認が翌日以降になります。


外国人(がいこくじん)(かた)はこちら


配偶者からの暴力など(DV等)を理由に避難している方へ
詳しくは、人権政策課(電話:06‐6858‐2502)までご相談ください。

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