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学校給食予定献立表における食物アレルギーに関するコンタミネーションの表示変更について

ページ番号:151890364

更新日:2022年7月4日

学校給食予定献立表における食物アレルギーにかかるコンタミネーションの表示変更について

 毎月配布をさせて頂いております学校給食予定献立表に関しまして、令和4年度(2022年度)9月号よりは、メーカーが各食品に表示する一括表示に、食物アレルギーに関するコンタミネーション(以下コンタミネーションと言う)の記載があったもののみを、学校給食予定献立表の裏面「学校給食用半製品・加工品配合表」に掲載させて頂きます。

 
 現在、学校給食における食物アレルギーに関するコンタミネーションの表示(※2)につきましては、下記の図1.のとおり、学校給食予定献立表裏面の「学校給食用半製品・加工品配合表」に記載しております。 
 この表には、各事業者に豊中市指定の製品規格書の提出を依頼し、同一ラインにおける特定原材料(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)・特定原材料に準ずるもの(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)の使用の有無について確認を行い、記載があるものを全て掲載しております。そのため、メーカーによる各食品に表示されている一括表示にコンタミネーションに関する記載が無くても、豊中市指定の製品規格書に記載があれば掲載をさせて頂いております。


 しかし、コンタミネーションとは、下記※2のとおり、混入の可能性が排除できない場合に注意喚起表示が推奨されているものであり、表示の義務付けがなく、食品表示法においても表示が推奨される統一的な基準の設定がありません。そのため、製造者独自の判断で表示(申告)されるものとなっております。 
 また、共同調理場で調理を行っている学校給食におきましては、すべての食材にアレルゲンのコンタミネーションの可能性があります。 
 コンタミネーションの記載により、医師の指導を受けていないような人は、コンタミネーション表示をしているものを選べず、食べられるものが必要以上に限られてしまうといったことが考えられます。 
 そのため、学校給食予定献立表におけるコンタミネーションに関する表示は、メーカーによる各食品の一括表示にコンタミネーションの記載があるもののみとさせていただきます。 
 今まで通り、事業者より提出される豊中市指定の製品規格書による「同じ製造ラインのコンタミネーションの有無」に関する調査は継続して行いますので、ご不明点がございましたら下記に記載の問い合わせ先までご連絡を頂きますようお願いいたします。

 
 ※1【食物アレルギーに関するコンタミネーションとは】
 原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料等が意図せず混入してしまうこと。

 
 ※2【コンタミネーションの表示とは】
 (消費者庁 平成27年3月30日消食表第139号「食品表示基準について」>別添 アレルゲンを含む食品に関する表示>第1 アレルゲンを含む食品に関する表示の基準>3表示の方法>(5)コンタミネーションより抜粋) 
 原材料として特定原材料等を使用していない食品を製造等する場合であっても、製造工程上の問題等によりコンタミネーションが発生することが指摘されている。これが原因となりアレルギー疾患を有する者に健康危害が発生するおそれが懸念されている現状を踏まえ、他の製品の原材料中の特定原材料等が製造ライン上で混入しないよう当該製造ラインを十分に洗浄する、特定原材料を含まない食品から順に製造する、又は可能な限り専用器具を使用するなど、製造者等がコンタミネーションを防止するための対策の実施を徹底すべきである。 
 また、これらのコンタミネーション防止対策の徹底を図ってもなおコンタミネーションの可能性が排除できない場合については、アレルギー疾患を有する者に対する注意喚起表示を推奨するものである。

お問合せ

教育委員会事務局 学校給食課
〒561-0891 豊中市走井3丁目27番地の1
電話:06-6843-9101
ファクス:06-4307-5610

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