新規指定申請について【指定障害児通所支援】
ページ番号:145353183
更新日:2022年5月23日
障害児通所支援事業所を開設するにあたって
指定障害児通所支援事業者の指定につきましては、児童福祉法第21条の5の15の規定に基づき、事業所が所在する指定権者(都道府県知事、指定都市においては当該市長)の指定を受ける必要があり、市条例で定める人員、設備及び運営に関する基準等を遵守しなければならないとされています。
また、当市において、指定障害児通所支援事業所の指定を受けていただくためには、下記のスケジュールのとおり、事前協議を経て新規指定申請を行っていただく必要がありますので、事前協議及び新規指定申請における注意事項についても必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
事前協議受付スケジュール
指定障害児通所支援事業所の指定を受けていただくためには、事業を行おうとする建物の改修等の前に、事業予定建物が設備基準や各種法令を遵守していることの確認や児童発達支援管理責任者就任予定者の資格・研修要件等を満たしていることを確認するために、当市との事前協議が必要です。
なお、下記のスケジュールについては、あくまでも目安であり、協議中において設備基準や人員基準等が満たせていないことであったり、書類の補正が完了しないなどの場合は協議期間が延びることがありますのでご注意ください。
令和4年度事前協議受付スケジュール/注意事項(PDF:110KB)
新規指定申請受付スケジュール
新規指定申請については、事前協議を必ず完了しておく必要があります。指定日につきましては、毎月1日となりますので事前協議を完了した時点で下記のスケジュールに従って手続きを行ってください。
令和4年度新規指定申請受付スケジュール/注意事項(PDF:104KB)
指定関係様式について
指定関係様式については、下記の「各種様式について【指定障害児通所支援】」のページからダウンロードしてください。また、新規指定申請で必要な書類につきましては、下記の「各種様式【指定障害児通所支援】」に掲載しています、添付書類一覧表(指定障害児通所支援)をご参照のうえ、ご提出ください。
なお、事前協議において必要な書類については、下記の「各種様式について【指定障害児通所支援】」に掲載しています「事前協議書」をご参照のうえ、ご提出ください。
障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびきについて
事業者向けに作成した「障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびき」を掲載しています。
このてびきは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業に関して、新規で事業所を開所し運営していくために必要なことをまとめておりますので、必ずご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびき (PDF:1,033KB)
事業者指定等に関するお問合せ
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2452
ファクス:06-6854-9533
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
