児童通所支援サービスのご案内 ~児童通所支援ガイドブック~
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更新日:2019年10月1日
児童通所支援サービスについて
児童通所支援を通じて、児童期から多様性が尊重される環境で、それぞれの子どもらしさが発揮できるような発達支援を受けて成長していくことは、子どもの自己肯定感を高めるために大切なことです。
児童発達支援や放課後等デイサービスは、子どもの最善の利益、健全な育成を図るために児童福祉法に位置づけられた制度です。
それぞれのサービスの内容や利用するまでの流れ、利用料金のことなどについてまとめた「児童通所支援ガイドブック」を作成しました。こちらのページでも、基本的な内容をまとめていますので参考にしてください。
児童通所支援ガイドブック(令和4年11月版)(PDF:2,715KB)
児童通所支援サービス
発達に課題のある子どもが身近な地域で適切な支援を受けるための制度です。
児童福祉法に基づき、サービス等利用計画を添えて障害児通所支援給付費等の支給申請(受給者証の交付申請)を行うことにより、児童通所支援サービスを利用することができます。
対象となる子ども
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳を持っている子ども
- 乳幼児健診や病院・診療所、児童発達支援センター等で発達に何らかの所見があり療育の必要性が認められる子ども
児童発達支援
- 対象 小学校に就学する前の子ども
- 内容 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応などの支援を行います。
放課後等デイサービス
- 対象 小学生・中学生・高校生 ※特例により20歳まで
- 内容 放課後や長期休業(夏休みなど)に生活能力向上のために必要や療育や社会との交流促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援
- 対象 保育所やこども園などに通園中または小学校などに通学中または児童養護施設などに入所中の子ども(18歳未満)
- 内容 発達支援を行う施設の職員が、保育所やこども園、小学校、児童養護施設等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
居宅訪問型児童発達支援
- 対象 重度の障害等により外出が困難な子ども(18歳未満)
- 内容 外出が困難な子どもの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与等の支援を行います。
児童通所支援サービスを利用するまでの流れ
児童通所支援サービスを利用するきっかけや、利用しはじめるタイミングは子どもによりさまざまです。
保健センターでの乳幼児健診や、病院・診療所等で、発達に何らかの所見があり、療育が必要と認められる場合や、身体障害者手帳・療育手帳等を持っている場合などがあります。
保護者の判断だけでは、児童通所支援サービスを利用するために必要な「受給者証」を申請することはできません。
「療育が必要と言われたことはないけれど、発達の遅れが気になる…」というときは、発達外来のある病院・診療所等にご相談ください。また、市の児童発達支援センター こども療育相談「つぼみ」でも、相談を受け付けています。
新規申請の流れ(1) 通所支援事業所を見学し、サービス等利用計画を作成
児童通所支援サービスには、事業所によりさまざまな特色があります。支援プログラムの内容や予約の状況など、まずはご家族で見学に行って説明を受けてみることをおすすめします。
事業所が決まったら、サービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画は、サービス利用の全体像をまとめたトータルプランで、通所支援受給者証の申請手続きに必要です。相談支援事業所が作成する場合と、ご家族や支援者が「セルフプラン」として作成する場合があります。
新規申請の流れ(2) 関係書類を添え、交付申請
1.面談日程の調整
- 要予約
- 記入が必要な書類は事前に郵送されます
2.面談(対面・電話)
- 子どもの発達の状況について、対面(来所)か電話で聞き取り(1時間程度)
- 母子手帳、マイナンバーの分かるもの、身体障害者手帳・療育手帳・発達検査の結果や診断書等、療育が必要と分かる書類、サービス等利用計画を持参
3.受給者証の交付
- 計画・面談の内容に基づき支給決定
- 面談から2~3週間後、受給者証が郵送されます
- 受給者証を事業所に持参し、契約します
4.更新手続き(年1回)
- 受給者証の有効期限は、児童の誕生月の末日です(1月生まれのかたは、誕生月の前月の末日まで)
- 継続利用する場合は更新手続きが必要です
- 概ね誕生月の2か月前に案内が郵送されます
サービスの利用料金について
利用者負担額は、1か月の総費用の1割(10%)です。
ただし、利用者負担額には月額の上限があります。上限額は、児童通所支援サービスを利用する児童の保護者の属する世帯の所得に応じて決定します。
所得区分 | 月額上限額 |
---|---|
市民税非課税世帯(生活保護)(低所得) | 0円 |
世帯全員の市民税所得割額の合計が28万円未満 | 4,600円 |
市民税課税世帯で上記以外 | 37,200円 |
※おやつ代や創作活動などにかかる実費負担分に関しては別途事業所へお支払いいただく必要があります
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お問合せ
こども未来部 こども相談課
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2285
ファクス:06-6846-6080
