新型コロナウイルス感染症による利用者負担額(保育料)および給食費の取り扱いについて
ページ番号:359683906
更新日:2023年3月7日
新型コロナウイルス感染症により、施設を利用できなかった場合の利用者負担額(保育料)および給食費については、以下の取扱いとさせていただきます。
なお、以下に該当しない場合、軽減は適用されません。
新型コロナウイルス感染症による利用者負担額(保育料)および給食費の軽減措置については、令和5年(2023年)3月31日で終了します。
1.該当理由
(1)保育施設の全体が休園、または一部クラスが閉鎖になった
(2)児童本人が陽性または濃厚接触者と判断され欠席した、児童本人がPCR検査・抗原検査等を受けた
(3)施設内で感染者が発生した際、施設が「濃厚接触者の可能性がある者」と判断し、児童に自宅待機・PCR検査・抗原検査等受検を勧奨した
(4)市の要請により、家庭保育の協力を依頼した施設・期間において欠席した
2.軽減の範囲
保育料について
3号認定児童で、上記理由により登園できない日があった場合には、日割り計算により保育料を軽減します。(認可外施設を除く)施設開所日数の内、全日登園した場合には保育料の軽減はありません。
【軽減後の保育料計算式】
現在の保育料 × ( 月の施設開所日数 - 登園できなかった日数 ) ÷ 25 = 軽減後の保育料(10円未満切捨)
- 「月の施設開所日数」は月により異なります。令和4年12月は24日、令和5年1月は23日、2月は22日、3月は26日です。
- 登園できなかった日数は、日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除いて計算し、軽減額は「現在の保育料 - 軽減後の保育料」となります。
公立認定こども園の給食費(主食費・副食費・デリバリー費)について
公立認定こども園に在籍する1号及び2号認定児童で、上記理由により登園できない日があった場合には、日割り計算により給食費を軽減します。
【公立認定こども園の給食費の軽減額計算式】
240円(日額) × 登園できなかった日数
- 副食費が免除されている場合は240円ではなく、日額60円(主食費のみ)となります。
- 給食費の軽減額については、こども事業課(電話番号06-6858-2255)までお問合せください。
- 民間保育施設の給食費の軽減額計算方法は各園により異なります。
3.公立認定こども園・民間保育所在園児の令和4年度の利用者負担額(保育料)等の取り扱いについて
- 令和4年4月から令和5年2月に上記理由により登園できない日があった場合、当月に受けることができる軽減金額を、翌月の保育料・給食費から差し引いて口座振替いたします。(給食費については公立認定こども園在園児のみ対象です。)よって原則、還付はいたしません。ただし、転所、退所された方や、翌月から差し引くことができない方につきましては、還付での対応とさせていただきます。翌月下旬を目途に還付書類を自宅へ郵送いたしますのでご確認ください。
- 令和5年3月に上記理由により登園できない日があった場合、受けることができる軽減金額を、令和5年3月度から差し引いて還付いたします。4月度からの差し引きはいたしません。対象者には令和5年4月下旬を目途に還付書類を自宅へ郵送いたしますのでご確認ください。
- 口座振替は毎月26日(26日が土日祝日の場合は翌営業日)に当月分を実施します。口座振替を申請していない場合は、納付書でのお支払いになります。
- 令和5年1~3月分の軽減後の利用者負担額(保育料)については、令和5年5月上旬以降、利用者負担額(保育料)決定通知書を自宅に送付し通知いたします。
4. 民間認定こども園・小規模保育・事業所内保育所・家庭保育所在園児の令和4年度の還付方法・納付方法
- 令和4年4月度から令和5年3月度の利用者負担額(保育料)につきましては、市が軽減額を決定した上で、施設にお知らせします。保育料及び給食費の還付方法・納付方法については各施設により異なりますので、施設からの案内をお待ちください。
- 令和5年1~3月分の軽減後の利用者負担額(保育料)については、令和5年5月上旬以降、利用者負担額(保育料)決定通知書を自宅に送付し通知いたします。
お問合せ
こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533
