利用調整
更新日:2018年8月28日
利用調整基準について
豊中市保育施設等の利用調整に関する基準に基づき、次の順序で利用調整を行います。
なお利用調整においては、豊中市在住者(転入予定での申込を含む)を他市在住者より優先します。
1.障害児等で特に集団保育を必要とする児童
障害児等の優先的な取扱いは4月入所のみとなります。
2.入所中の施設での、上のクラス年齢がない場合、もしくは、その施設が閉所した場合において、転所しなければならない児童
きょうだいが転所希望先を既に利用中の場合(1号認定利用含む)は、優先になります。
希望施設の受け入れ枠以上の希望がある場合は、抽選による選考を実施します。
3.上記2以外で、転所を希望する児童
転所の申し込み順で利用調整を行ないます。ただし、きょうだいが転所希望先を既に利用中(1号認定利用含む)の場合は、優先になります。なお、きょうだいのいない方が利用調整時において転所の申し込みから1年以上経過している場合は、1年未満できょうだいがいる方よりも優先になります。
同じ受付日で、同じきょうだいの利用状況の方が並ばれた場合には、下記利用調整方法の(4)(きょうだいが希望保育所に入所中を除く)、(5)の基準により利用調整します。
4.施設を新規利用したい児童
保育を必要とする事由に該当している施設の中で、下記利用調整方法に基づいて利用調整します。
利用調整方法
(1)基礎要件(下記表ア)と加算要件(下記表イ)の指数の合計点の高い世帯のお子さんから内定
・保護者の指数をすべて合計します(父子母子世帯の場合は加算要件で加算します)。
・加算要件(下記表イ)は該当するすべてを加算できます。ただし、各項目について内容を証明する書類を提出していただきます。
(2)(1)で同点の場合は入所希望月(選考基準月)からの経過月数が長い順から内定
・内定を辞退した場合、入所希望月(選考基準月)が辞退された翌月になります。
(3)(2)で経過月数も同じ場合は、当該保育施設の希望順位の高い順から内定
(4)(3)で同順位の場合は調整要件(下記表ウ)の指数の合計点の高い世帯のお子さんから内定
(5)(4)で同点の場合は世帯の所得状況(市民税所得割額)の低い世帯を優先して内定
※認定こども園在籍児の認定変更に伴う利用調整は、下記のとおりとします。
(1)在園児(1号認定→2号認定)と転所(引き上げ含む)及び新規に入所希望される方(2号認定)との利用調整をする場合は、在園児を優先します。そのほかの基準は、上記のとおりとします。他市在住の児童については、市町村からの依頼を受けているものに限り、優先の取扱いをします。
(2)在園児間で利用調整する場合(1号認定→2号認定)は、申込日順(他市在住の児童は、市町村からの依頼日)とします。同日の場合は上記のとおりとします。
保育施設などの利用調整に関する基準
保育の必要な事由 | 備考 | 指数 |
---|---|---|
就労 | 家庭外就労・月120時間以上(保育標準時間相当) | 100 |
家庭外就労・月64時間以上~120時間未満(保育短時間相当) | 90 | |
家庭内就労・月120時間以上(保育標準時間相当) | 95 | |
家庭内就労・月64時間以上~120時間未満(保育短時間相当) | 85 | |
内職(月64時間以上の実働時間) | 80 | |
内定 | 75 | |
妊娠・出産 | 産前産後(各2ヶ月) | 85 |
保護者の疾病・障害 | 長期入院、常時病臥等で保育が常時困難な場合 | 120 |
通院加療等で保育に支障がある場合 | 110 | |
身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、 療育手帳Aの交付を受けており、保育が常時困難な場合 |
120 | |
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2~3級、 療育手帳B1、B2の交付を受けており、保育が困難な場合 |
115 | |
障害(上記以外の等級、その他) | 110 | |
介護・看護 | 同居の親族の介護・看護をしていて常に付き添いが必要 | 110 |
同居の親族の長期入院等により介護・看護をしていて見守りが必要 (平成30年8月までの申請で「別居親族の介護看護」の事由に該当する場合は、平成31年2月選考まではこの指数を適用します。平成30年9月以降の申請及び平成31年4月選考以降は「別居親族の介護看護」にはこの指数は適用しません。) |
95 | |
災害復旧 | 140 | |
求職活動(月64時間未満の就労含む) | 月64時間未満の就労中(家庭外就労・家庭内就労含む) | 75 |
求職活動 | 10 | |
就学 | 月120時間以上(保育標準時間相当) | 95 |
月64時間~月120時間未満(保育短時間相当) | 85 |
※「別居親族の介護・看護」は、単独での基礎要件としては見ず、ほかの基礎要件(介護・看護を除く)がある場合の加算要件(介護・看護)として考慮します。
世帯加算要件 | 指数 |
---|---|
父子母子世帯(18歳以上65歳未満の同居親族等がいない場合) | 120 |
父子母子世帯(18歳以上65歳未満の同居親族等がいる場合) | 90 |
生活保護世帯 | 10 |
育休・産休復帰(ただし、入所後14日以内かつ入所の属する月内の復職が可能であること。) | 5 |
単身赴任(単身赴任中である証明が必要) | 2 |
認可外に在園(事業所内保育所を含む)*在園証明書を要す | 5 |
入所希望児童が多胎児の場合 | 1 |
DV(ただし、第三者機関からの通知を要す) | 2 |
2号認定及び3号認定児童の受け入れのある市内の特定教育・保育施設に勤務中で育休・産休復職を予定しているか、又は内定中の保育士・保育教諭・幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の方。ただし、次の方は「子育て支援員研修(地域型保育コース)」の修了が必要となります。 1.幼稚園教諭 ただし、認定こども園の方を除く 2.小学校教諭又は養護教諭の方 |
5 |
個人加算要件 | 指数 |
疾病(基礎要件が「疾病」の方を除く) | 5 |
障害(基礎要件が「障害」の方を除く) | 5 |
介護・看護(基礎要件が「介護・看護」の方を除く) | 4 |
求職活動をしている書類提出(面接通知、不内定通知等) | 5 |
要件 | 指数 |
---|---|
雇用主が保護者の配偶者又は三親等以内の親族であり、保護者が扶養控除、 配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている場合 |
-1 |
世帯内で過年度の保育料滞納がある場合 | -1 |
就労日数 | 多い+1 |
子ども(18歳未満)の数が多い世帯 | 人数分+1 |
きょうだいが希望保育所へ入所中 | 1 |
18歳以上65歳未満の同居親族(父母以外)がいる場合 | 人数分-1 |
※利用調整方法の変更による経過措置として、平成27年3月31日までに申し込みをされた方で申込日から1年以上経過した場合、指数40点を加算します。
希望保育所について
希望保育所数は25園までとなります。
(希望された保育所のみ選考の対象となります。)
申し込み後の追加・変更は、変更届の提出が必要となります。
選考結果について
1.4月入所選考
- 平成30年12月26日で新規申し込みと希望変更を締め切り、入所選考を行います。(例年より締め切り日を繰り上げていますのでご注意ください)
- 4月選考の一次選考結果は、2月中旬頃に内定した方、内定できなかった方、共に選考結果通知を発送します。
- 結果通知後の内定辞退、保育所の退所による欠員が乗じた場合は、二次選考を行います。この場合は、内定された方のみ3月20日前後にお知らせします。
2.欠員補充による入所選考(5月~翌年2月まで)
- 入所対象月の前月に入所枠がある場合、前月の5日までに、申し込みをされた方を対象に、入所対象月の選考を行います。
- 2月選考については前年12月26日が締め切りとなっています。
- 内定された方のみ、毎月15日前後に、電話などでお知らせします。
3.希望日に入所できなかった場合
- 引き続き申込書をお預かりし、毎月の欠員補充による選考の対象者とします。
- 選考を辞退される場合は、お申し出ください。
4月入所選考前の継続(申し込みの更新)手続きについて
*毎年9月時点で入所申込み中の方を対象に、10月に次年度への継続手続きを行います。
ご自宅へ継続申込書や保育を必要とする事由証明書などを郵送します。
(希望保育所や家庭状況等をご確認のうえ子育て給付課入所入園係まで切手を貼って返送するか、直接ご提出ください。)
なお保育を必要とする事由証明書の添付がない場合は、保育の実施要件がないものとし、選考を行ないます。
(求職中の方は、勤務先が決まり次第提出してください。)
*継続対象であるのに、11月初旬までに継続申込み書などが届かない場合は、必ずご連絡ください。
*継続手続きをされない場合は、平成31年2月入所選考後、入所申し込みを取り消されたものとしての取り扱いますので、ご注意ください。
*上記の継続確認の時期については年度によって前後することがあります。
お問合せ
こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533
