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豊中市消防局
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査察(立入り検査)

ページ番号:913900081

更新日:2021年10月6日

消防対象物の査察(消防法第4条)

 消防署は市民の生命、身体および財産を火災から保護することを目的として、査察(立入り検査)を実施しており、消防署員が消防法令に基づいて事業所や共同住宅等に立入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、火災予防上必要な検査や防火指導を行っています。
 管内の事業所については、その規模や用途の実態に応じて第1種から第7種査察対象物に区分し、定期的に査察を実施しています。

立入り検査
消防用設備の維持管理を適切に行いましょう。

改善計画(結果)書について

 査察に実施により、火災予防上危険と認める不備事項や消防法令違反を発見したときは、消防署員は、当該事業所の関係者に対して是正するよう指導し、指示書(査察結果通知書)を発行します。指示書を受領した事業者は、上記の改善計画(結果)書により、指示書受領後14日以内に管轄消防署長に報告してください。

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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