フロン類が使用されている家電製品の廃棄処分について
ページ番号:483616990
更新日:2023年1月27日
フロン類を使用している家電製品は、豊中市伊丹市クリーンランドでは処理できません。
家庭用の除湿機、冷風機、冷水機、ウォーターサーバー、除湿機能付き空気清浄機などの製品は、一部の機種において冷媒にフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使用されているものがあります。
フロン類を使用している製品を処分するには、フロン類充填回収業者によるフロン類の回収が必要になります。
フロン有無の見分け方
製品の側面または背面に貼付してある銘板(製品の名称や型番が記載しているシール)や取扱説明書をご確認ください。
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
・HFC-134a等
・HCFC-22等
・CFC-12等
(製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない製品もあります。フロン類が使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーや販売店にお問い合わせください。)
注意:エアコンや窓用エアコン、冷蔵庫や冷凍庫は家電リサイクル法の対象になりますので、処分方法が異なります。
フロン類が使用されていた家電製品の処分方法
以下のいずれかの方法で廃棄してください。
1.製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。
2.大阪府、または兵庫県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼し、フロンを抜いた後、フロン類が回収済みであることがわかる証明書類を添えて、臨時ごみとして豊中市伊丹市クリーンランドへ自己搬入することは可能です。
注意:ご家庭で使用されていた家電製品に限ります。
フロン類充填回収業者について
以下のリンクより大阪府第一種フロン類充填回収業者名簿及び兵庫県第一種フロン類充填回収業者名簿のホームページをご参照ください。
お問合せ
〒561-0806 豊中市原田西町2番1号
電話:06-6841-5394
ファクス:06-6845-6194
