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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の一時避難住戸の提供について

ページ番号:402192802

更新日:2023年3月24日

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方を対象に、豊中市営住宅の空家を一時的にご提供いたします。
 つきましては、以下のとおり募集を行いますので、希望者はお申込みいただきますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お申込み前にまずはお電話にてお問合わせください。

募集内容

申込資格

次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)申請日以前から継続して、豊中市内の在住者・在勤者・自営業者の方
(2)基準日(令和2年4月7日)以降に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う
  雇用先からの解雇・廃業・収入減少等により、現に居住している住居から退去を余儀なくされている方
  ※ 収入減少の場合、基準日以降に世帯収入(月収)が1/2以下に減少し、かつ158,000円以下である方
(3)申込者及び同居しようとする方が暴力団員でないこと

※ 詳細は、このページ下部のファイル「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の一時避難住戸の提供について」をご覧ください。

一時避難者の決定について

先着順

募集住戸

市営西谷住宅(豊中市東豊中町5丁目6~20番) 最大3戸(2DK)
※ 募集住戸の階層は、3階から5階となります。エレベーターはありません。
※ 提供住戸は市が決定します。
※ 避難状況により募集戸数は変動します。詳しくはお問合せください。

提供開始日

一時避難手続きが完了した日から、約1週間後(別途案内します。)

提供期間

一時避難開始日の属する月の翌月から起算して6ヶ月目の末日まで
(例:一時避難開始日が6月28日の場合は、12月31日まで)

家賃、敷金等

家賃:4,000円 敷金:免除
※ 共益費や光熱水費等は自己負担となります。
※ 住宅返還時、一時避難者が原因の汚損・破損個所がある場合、修繕費用の実費全額を負担いただきます。

申込方法

まずは、お電話にてお問合せください。申込資格の要件や必要書類を確認いたします。
本人又は代理人の方が、必要書類を持参のうえ、申込手続きをしていただきます。
必要書類の詳細は、このページ下部のファイル「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の一時避難住戸の提供について」をご覧ください。
※ 申込手続き時までに必要書類をご用意できない場合は、後日の提出も可能です。

申込・問合せ先

豊中市営住宅募集・管理センター
(豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎5階 阪急宝塚線岡町駅から東へ約600m)
電話:06-6858-2395

その他

  • 一時避難開始後、申込内容に虚偽の事実等があり申込資格に適合しないことが判明した場合、住宅の即時返還を求めるときがあります。
  • その他、一時避難住宅の提供における詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の一時避難住戸の提供について(PDF:166KB)

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お問合せ

豊中市営住宅募集・管理センター
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2395

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