新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
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更新日:2022年8月12日
申請期限が、令和4年9月末まで延長されました。 このページは生活困窮者自立支援金の初回申請者向けの内容です。 (※初回申請と再支給申請の提出書類は異なります。) 再支給申請書の手続きについては『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の「再支給」について』をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の「再支給」について」
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付について、貸付を終了した世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
制度の詳細
支給対象者 ※以下の(1)から(8)のすべてに該当する必要があります
(1)次のいずれかに該当する世帯
一、総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年9月までに借り終わる世帯
二、総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
三、総合支援資金の再貸付の相談を社会福祉協議会にしたが、申込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象>
四、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯または令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中または利用中の場合を除く)
※一、二、四に該当する世帯へは、随時申請書等を送付させていただく予定です。
(2)申請月に以下の要件(記載している金額以下)を満たしている世帯
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
収 入 | 12.6万円 | 18万円 | 22.7万円 | 26.9万円 | 31万円 |
現金・預貯金残高 | 50.4万円 | 78万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
(3)申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(4)次のいずれかに該当すること
イ)公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職をめざし、以下に掲げる求職活動を行うこと。
a.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
b.月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
c.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
※当分の間、b及びcについては、各々「月1回」に緩和されています
ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る生活保護の決定が行われていない状態にあること
(5)職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(6)生活保護を申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(7)偽りその他の不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行っていないこと
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等による法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
支給額
自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおり
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
支給期間
3か月
申請期限
令和4年9月30日(郵送での申請の場合は、令和4年9月30日の消印有効)
申請様式
随時、市が対象者(1.総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年8月までに借り終わる世帯 2.総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 3.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯または令和4年8月までに借り終わる世帯)宛てに発送する申請書を利用すると、一部添付資料の省略が可能となります。
お問い合わせ先
豊中市生活困窮者自立支援金事務局
電話:06-6842-7255
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
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