【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.333 令和3年(2021年)9月 ☆くらしの相談室 ●令和3年(2021年)特定商取引法が改正されました  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の 一部を改正する法律が令和3年6月9日に可決成立しました。  このことにより、令和3年7月6日以降、売買契約に基づくことなく一方的に送り 付けられた商品をすぐに処分することが可能となりました。 ●「頼んでもいない商品が突然自宅に届き、代金を請求された」  このような相談が消費生活相談窓口に多く寄せられています。  これまでは一方的に送り付けられた商品であっても、所有権は商品を送った  事業者にあったため、14日間は商品を保管しなければなりませんでしたが、 今回の改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となり、 事業者から金銭を請求されても支払いは不要となりました。  また、海外から日本国内に居住する消費者に送付されてきた商品に関しても、 特定商取引法上の規定が適用されるため、直ちに処分することが可能です。  少しでもおかしいと感じたら、すぐに消費生活相談窓口までご連絡ください。 特定商取引法とは  訪問販売等に係る商取引の適正化及び消費者利益の保護を図るため、昭和51年 6月、訪問販売等に関する法律として成立し、その後、消費者取引を取り巻く環境 の変化に対応して、数次の改正が行われてきました。  この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、 特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入)を公正 にし、消費者が受けることのある損害の防止を図り利益を保護し、あわせて商品等 の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与す ることを目的としています。 消費生活相談 06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】 ☆特集 ●消費生活相談 ※構成比は四捨五入の関係上、合計が100.0にならないことがあります。 1.相談件数  令和2年度の消費生活相談件数は3,177件で 前年度の2,847件に比べ11.6%増加した(330件増)。 相談件数の内訳は「苦情」が2,692件、「問合せ等」が 485件となっている。(図1) グラフ 図1 相談件数の推移 平成28年度 苦情2,424件 問合せ等 452件 計2,876件 平成29年度 苦情2,189件 問合せ等 404件 計2,593件 平成30年度 苦情2,224件 問合せ等 503件 計2,727件 令和元年度 苦情2,468件 問合せ等 379件 計2,847件 令和2年度  苦情2,692件 問合せ等 485件 計3,177件 2.相談にかかる契約者の年代  相談にかかる契約者の年代を見ると、70歳以上が最も 多く(773件)、次に50歳代(397件)、40歳代(340件)、 60歳代(338件)の順となっている。年代別の傾向は前年度と 同様で、引き続き70歳以上の相談件数が多く、全相談件数 (以下「全体」)の24.3%を占めている。(図2) グラフ 図2 契約当事者の年代 20歳未満  71件 2.2% 20歳代   235件 7.4% 30歳代   253件 8.0% 40歳代   340件 10.7% 50歳代   397件 12.5% 60歳代   338件 10.6% 70歳以上  773件 24.3% 無回答   770件 24.2% 3.販売購入形態別の相談状況  販売購入形態別の相談件数では、インターネット通販や 架空請求トラブルを含む「通信販売」に関する相談(1,276件) が最も多く、次に通常の商取引である「店舗購入」に関する 相談(619件)で、これらで全体の半数を超えている。次いで 「訪問販売」(260件)、「電話勧誘販売」(104件)の順となって いる。  前年度と比べて、「通信販売」「店舗購入」「ネガティブ・オプション」 の相談が増加、それ以外の形態は減少している。(図3) グラフ 図3 販売購入形態別の相談件数 通信販売         1,276件 40.2% 店舗購入          619件 19.5% 訪問販売          260件  8.2% 電話勧誘販売        104件  3.3% 訪問購入 ※1         18件  0.6% その他無店舗販売       12件  0.4% マルチ・マルチまがい     25件  0.8% ネガティブ・オプション ※2  29件  0.9% ※1 「訪問購入」:業者等が消費者の自宅等において物品を購入する商法 ※2 「ネガティブ・オプション(送り付け商法)」:注文していない商品を送り付け、 無理に買わせる商法 4.内容別の相談状況 内容別に相談を見てみると(複数回 答)、「契約・解約」(1,838件)に関する相 談、「販売方法」(1,064件)に関する相談、 「品質・機能、役務品質」(347件)の順に 多く、前年度と同様の傾向となってい る。(図4)   グラフ 図4 内容別の相談件数(令和2年度) 契約・解約       1,838件 57.9% 販売方法        1,064件 33.5% 品質・機能、役務品質   347件 10.9% 価格・料金        314件  9.9% 表示・広告        278件  8.8% ※ 構成比は、相談総件数(3,177件)に対する比率 ※ 一つの相談に複数の内容(複数回答)があるため、内容別相談件数の合計は   総相談件数と一致しない。 ※ 件数が全体の5%以上の相談内容を抽出 【3ページ】 5.商品・役務(サービス)別の相談  商品・役務(サービス)別の内容について見ると、表1のとおり、架空請求メー ルなどの不特定の情報サイトの相談が含まれる「デジタルコンテンツ類」に関する 相談が249件で最も多く、架空請求ハガキや身に覚えのない商品・宅配便などの相 談が含まれる「商品一般」に関する相談が200件で2番目に多くなっている。この中 には、新型コロナウイルスの影響によるマスク不足に便乗した、いわゆる「送り付 け商法」に関する相談が含まれている。 また、平成30年度(2018年度)と比較して「健康食品」については、5割以上(61 件)相談件数が増加している。これは、サプリメントなどの健康食品の通信販売に おいて、初回の費用が低額であることから申し込みをしたところ、一定期間購入す ることが必須であり、途中解約に高額な費用を請求された、といった内容の相談が 増加したものである(表1) グラフ 表1 商品・役務(サービス)別の相談件数の推移 平成28年度 1位 デジタルコンテンツ類  ※1 532件 2位 商品一般        ※2  104件 3位 健康食品        ※3   78件 4位 化粧品             57件 5位 相談その他       ※4   80件 6位 役務その他サービス   ※5   60件 7位 他の保健衛生品     ※6    8件 8位 賃貸アパート          104件 9位 移動通信サービス    ※7   69件 10位 紳士・婦人洋服         39件 平成29年度 1位 デジタルコンテンツ類  ※1 319件 2位 商品一般        ※2  148件 3位 健康食品        ※3   91件 4位 化粧品             46件 5位 相談その他       ※4   77件 6位 役務その他サービス   ※5   44件 7位 他の保健衛生品     ※6    6件 8位 賃貸アパート          98件 9位 移動通信サービス    ※7   71件 10位 紳士・婦人洋服         47件 平成30年度 1位 デジタルコンテンツ類  ※1 250件 2位 商品一般        ※2  204件 3位 健康食品        ※3  100件 4位 化粧品             63件 5位 相談その他       ※4  176件 6位 役務その他サービス   ※5   58件 7位 他の保健衛生品     ※6    4件 8位 賃貸アパート          123件 9位 移動通信サービス    ※7   81件 10位 紳士・婦人洋服         42件 令和元年度 1位 デジタルコンテンツ類  ※1 247件 2位 商品一般        ※2  159件 3位 健康食品        ※3  151件 4位 化粧品             94件 5位 相談その他       ※4  160件 6位 役務その他サービス   ※5   73件 7位 他の保健衛生品     ※6   19件 8位 賃貸アパート          102件 9位 移動通信サービス    ※7   67件 10位 紳士・婦人洋服         42件 令和2年度 1位 デジタルコンテンツ類  ※1 249件 2位 商品一般        ※2  200件 3位 健康食品        ※3  161件 4位 化粧品             126件 5位 相談その他       ※4  121件 6位 役務その他サービス   ※5  100件 7位 他の保健衛生品     ※6   95件 8位 賃貸アパート          91件 9位 移動通信サービス    ※7   83件 10位 紳士・婦人洋服         75件 ※1 アダルト情報サイト・出会い系情報サイト・音楽配信・オンラインゲーム・    キャンブル情報サイト等のインターネットを通じて得られる情報(サイト) に関する情報 ※2 注文した覚えのないものが配送され中身がわからない等、商品関連の相談で 商品を特定できないもの ※3 酵素食品やダイエットサプリメント等の健康食品に関する情報 ※4 消費者問題以外の相談(不明・不審な電話やメール等の相談を含む) ※5 金融・保険や運輸・通信、教育、教養・娯楽、保健・福祉サービスに該当し    ない役務(サービス)に関する相談   (コンピューターウイルス除去サービス等) ※6 保健衛生品のうち、医薬品・医療用具・化粧品・理美容器具等に該当しない    もの(マスク・フェイスシールド等) ※7 携帯電話やスマートフォン等のモバイルデータ通信サービスに関する相談 6.高齢者の相談状況  65歳以上の相談件数は943件で前年度に 比べ166件増加している。また、全体の相談 件数に対する割合は、前年度と同様に3割 近くとなっており、年齢無回答を除いた 場合では4割近くとなっている。(表2)  販売購入形態別の相談件数は、「通信販売」 (303件)、「店舗購入」(142件)、「訪問販売」 (108件)、「電話勧誘販売」(51件)の順に多く、 全体の相談傾向と比べ、「訪問販売」や「電話 勧誘販売」の割合が高くなっている。(図5) グラフ 表2 65歳以上の高齢者の相談件数の推移 平成28年度  相談件数(件)             731 構成比                25.4 年齢無回答者を除く構成比(%)      35.2 平成29年度  相談件数(件)             685 構成比               26.4 年齢無回答者を除く構成比(%)     37.6 平成30年度 相談件数(件)              807 構成比                29.6 年齢無回答者を除く構成比(%)     42.6 令和元年度 相談件数(件)              777 構成比                27.3 年齢無回答を除く構成比(%)      40.4 令和2年度 相談件数(件)             943 構成比                 29.7 年齢無回答を除く構成比(%)      39.2 グラフ 図5 65歳以上の販売購入形態別の相談件数 通信販売          303件 32.1% 店舗購入          142件 15.1% 訪問販売          108件 11.5% 電話勧誘販売         51件  5.4% 訪問購入          17件  1.8% その他無店舗販売        5件  0.5% ネガティブ・オプション   8件  0.8% マルチ・マルチまがい     3件  0.3% 不明・無関係        306件 32.4% 【4ページ】 ☆お知らせ ●市内で多発する還付金詐欺に要注意!! 行政機関や金融機関などを名乗って医療費などの還付金があると告げ、現金自動 預払機(ATM)で手続きを取らせ、預貯金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意下 さい。 ●市役所が、電話で還付金のご案内をすることはありません!  ATMで還付金を受け取ることはできません!  だまされないように注意しましょう! 事例  市役所職員を名乗って電話があり、「累積医療費の還付がある。銀行のATMで手 続きするように」と言われた。手続きをするにあたり、無人のATMに行くように指 示された。その後、銀行の職員を名乗る者から電話があり、「ATMに着いたら操作 方法を教えるので電話するように」と言われた。ATMに行き、銀行の職員に電話を して、言われたとおりの操作をATMで行った。利用明細は捨ててくださいと言われ たが、見てみると、取引額「24万5,568円」と記載されており、相手にお金を振り 込んでいた事が分かった。 事例解説 ・「封書を送っているが手続きしましたか?」といかにも市役所職員を思わせるよ   うな言い方をして信じ込ませます。 ・犯人は操作の様子が周囲の目につきにくい「無人のATM」に誘導します。 ・振り込み金額を「受付番号」だと言って入力させます。 ・自分の口座に入金するために画面の「振り込みボタン」を押すようにと促します。 ・一見還付金の受け取り手続きをしているかのように錯覚させられます。 ・「今日中に手続きが必要」などと言って急がせ、誰にも相談ができないようにし  たり、操作内容を確認させないようにしたりします。 ●市役所職員がこのような電話をかけることはありません。 アドバイス  ATMで還付金を受け取ることはできません。また、振り込みをしてしまったお金  を取り戻すことは困難です。  お金が返ってくるなどという不審な電話があったら、すぐに警察や生活情報セン  ターくらしかんにご相談ください。 特殊詐欺被害を未然に防ぐため「簡易型自動録音機」を無料配布します。 ご希望の方は、生活情報センターくらしかんまたは市内公民館で開催している「特 殊詐欺被害防止セミナー」にご参加下さい。 なお、セミナーの日程や会場については、豊中市ホームページや「広報とよなか」 でご確認ください。 豊中市立生活情報センターくらしかん 〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号 (毎月最終日曜日及び年末年始は休館します) 代表 06(6858)5073 FAX  06(6858)5095