【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.334 令和4年(2022年)1月 ☆くらしの相談室   ●〜令和4年(2022年)4月から成年年齢引き下げ〜              18歳から大人!  令和4年(2022年)4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。  未成年者は取引の知識や社会経験が少なく、判断力も未熟であることから法律で 保護されていますが、成年に達すると親の同意を得ずに自分の意志で様々な契約が できるようになり、その契約の責任も自分で負うことになります。  契約をする際は、本当に必要か、無理なく支払えるかなどをよく考え、家族など 周囲の人の意見も聞き、慎重に行いましょう。 18歳からできること ・親の同意なしでの契約  (クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話の契約、ひとり暮らしの部   屋を借りるなど) ・10年間有効なパスポートの取得 ・公認会計士や司法書士などの国家資格取得 ・結婚(男女とも18歳に統一) ・性同一性障害の人の性別変更の申し立て ・外国人の帰化(日本国籍の取得)  など 20歳のまま変わらないこと ・飲酒・喫煙 ・競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル ・大型・中型自動車免許等の取得 ・養子をとること ・国民年金保険料の納付義務     など 消費生活相談 06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】 ☆特集 ●若者を狙った消費者トラブルにご用心    未成年者の消費者被害を抑止する役割を持つ未成年者取消権は、成年に達すると 同時に行使できなくなります。若者は契約に関する知識や経験が不足しており、内 容をよく理解しないまま契約をしてしまう傾向があり、悪質商法のターゲットにな るのではないかと懸念されています。  また、学校や職場の友人・先輩、SNSで知り合った人からの紹介をきっかけにセ ミナーに誘われたり、組織への入会金を支払ったりするケースがあります。        ●「ものなしマルチ商法」に注意!! 事例  高校時代の友人から、楽に稼げるビジネスがあると喫茶店に誘われ、友人が連れ てきた人から海外の不動産への投資を勧められた。「投資者を紹介すれば5万円を受 け取ることができる。」と言われ、サラ金から50万円借金して入会手続きをした。 その後セミナーにも参加したが、勧誘方法の話ばかりで、投資の仕組みの説明はな かった。不審なため解約したい。 アドバイス ・「ものなしマルチ商法」は「人を紹介すれば報酬が得られる」「月50万円儲けて いる人がいる」などと儲かることばかりを強調されますが、事業者の実態や儲け話 の仕組みが不明なケースが見られ、説明された話と違ったというトラブルが絶えま せん。また、事業者の連絡先が不明だったり、連絡手段がメールのみであったり、 解約しようとしても交渉が難しいことがあります。 ・友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、契約したくなければきっぱり と断りましょう。断ることで相手との関係を悪くしたくないなどと考えてしまうと 、ますます断りにくい状況になります。さらに、自分が勧誘者となって友人等を勧 誘するとこれまでの信頼が崩れてしまう事にもつながりかねません。 ・「お金が支払えないから」と断っても、借金や分割クレジット払いをもちかけら れ、断る理由を封じられてしまう場合があります。安易に借金やクレジットカード での高額決済をしないようにしましょう。望まない契約に対しては「いりません」 「やめます」とだけ伝え、簡潔に断りましょう。 【3ページ】       ●犯罪につながるアルバイトに要注意! SNSで「楽にお金が稼げる」「荷物を受け取るだけ」「学生証を貸して」などと誘わ れたり、「#即入金」「#闇バイト」「#裏バイト」などで検索して紹介されたアルバ イトで、犯罪につながるケースがあります。       ●携帯電話の「名義貸し」によるトラブル事例  「携帯電話を契約して本体を渡せば報酬がもらえるアルバイトがある」と誘われ 、4台の携帯電話を契約した。その後、相手と連絡が取れなくなり、携帯電話会社 から高額な請求書が届いた。 アドバイス ・自分名義で契約した携帯電話などを電話会社に無断で第三者に渡すことは「携帯 電話不正利用防止法」で禁じられています。 ・契約上の返済義務は、あくまでも契約者本人が負うことになります。「名義を貸 しただけ」という理由は通用しません。 ・譲り渡した携帯電話が特殊詐欺などの犯罪に利用された場合、携帯電話の契約者 も犯罪に加担したと見なされる恐れがあります。 ・思わぬトラブルに巻き込まれてしまう携帯電話の名義貸しは、絶対にしてはいけ ません。       ●「高額アルバイト」に騙されて犯罪に手を染める事例  SNSで「全額日払いの高額バイト、1日5万〜100万円、高収入のお仕事です」に興 味を持ち、軽い気持ちで応募してしまった。 アドバイス ・高額収入につられて特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれてしまったというケースが あります。 このようなバイトを始める際は、名前や住所などの個人情報を送るように指示され ます。そして犯罪だと気づいて止めようと思っても、送ってしまった個人情報をも とに「家に行く」「家族を襲う」などと脅され、組織から抜け出せなくなってしま います。 ・簡単に稼げると思って軽い気持ちで応募したバイトで、人生を台無しにしてしま うかもしれません。 ・困ったときは1人で悩まず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。 【4ページ】 ☆お知らせ ●消費者トラブルに遭わないために。知って安心の最新情報をお届け! LINE 公式アカウント 消費者庁若者ナビ! が開設されました! LINE登録の方法は LINE友だち検索から「消費者庁若者ナビ!」もしくは LINEID「@caa_z」で検索  Sマークについて  Sマーク(標準営業約款)をご存知ですか!! ・Sマークは、法律で定められた消費者擁護のための制度です。 ・Sマーク登録店は、Standard(安心)、Safety(安全)、Sanitation(清潔)を  消費者のみなさまにお届けします。 ・Sマークは、理容・美容・クリーニング・めん類飲食・一般飲食のお店が対象で  す。  詳しい内容は「大阪府生活衛生営業指導センター」で検索 ●要注意! 市内で還付金詐欺の電話が多発! 暗証番号 キャッシュカード ATM の言葉が出たらすぐに電話を切りましょう。 特殊詐欺被害を未然に防ぐため「簡易型自動録音機」を無料配布します。 ご希望の方は、生活情報センターくらしかんまたは市内公民館で開催している「特 殊詐欺被害防止セミナー」にご参加下さい。 なお、セミナーの日程や会場については、豊中市ホームページや「広報とよなか」 でご確認ください。 豊中市立生活情報センターくらしかん 〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号 (毎月最終日曜日及び年末年始は休館します) 電話 06(6858)5073 FAX  06(6858)5095