【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.335 令和4年(2022年)5月 ☆くらしの相談室   ●ブリーダーが関連するペット相談件数が増加しています。    新型コロナウイルスの感染が拡大してから犬や猫を飼い始める人が増えいていま す。それに伴いペットに関連する相談も増えています。その中でも、ブリーダーか ら直接ペットを購入した際のトラブルなど、ブリーダーが関連するペットの相談件 数が増加しています。  国民生活センターはブリーダーからのペット購入をめぐる相談が令和2年度、全 国で過去最多の324件に上ったと発表しました。 *ブリーダーとは、一般的には「家畜やペット、植物などを交配、繁殖、改良する 人」のことと言われています。このうち、犬や猫などの動物を繁殖させ、その動物 をペットとして営利目的で販売する場合には、動物愛護及び管理に関する法律に定 める第一種動物取扱業として自治体への登録が必要であり、命ある動物を取り扱う プロとして、ペットショップ同様、法令を遵守するよう義務付けられています。 消費生活相談 06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】 ●事例@ 購入時に健康状態の説明は一切なく、後日先天性の心臓病が判明した。 ●事例A ブリーダーと連絡を取る手段がなくなり、血統書が受け取れない。 ●問題点 ・病気が判明した際の対応は、ブリーダーごとに定めており、消費者が望む対応が 受けられない。 ・ブリーダーが消費者との約束を果たさない。 ・ブリーダー紹介サイトはトラブルが発生しても原則介入しない。 ●消費者へのアドバイス ・ブリーダーから購入する場合には直接会い、信頼できるブリーダーから購入しま  しょう。 ・購入する際は事務所でその動物を確認し、対面での説明を必ず受けましょう。 ・ブリーダー紹介サイトを利用する際は利用規約をよく確認しましょう。 ・ペットは生き物であることを十分に考慮し、安易な購入は避けましょう。 【3ページ】 ●消費者行政情報 ●令和4年度(2022年度)くらしかん登録グループ一覧 くらしかんを拠点に、くらしかん祭りの企画・運営やくらしに関するさまざまな 活動(生活情報ひろばでの講座・パネル展、リユースバザー)、学習、市民への 情報提供などを行っています。 ・SAとよなか   市内の高齢者・身障者支援、外国人交流等地域福祉分野でのボランティア活動を 実施、くらしかん祭りでは折り紙や、お茶席、ふれあいマジック等運営に協力する ほか、くらしかんの研修・諸行事に参加、生活情報ひろばでの事業を企画・実施し ています。 ・桜塚校区福祉会  くらしかんの調理室で独居老人のための弁当作り、生活情報ひろばで高齢者との 会食会、廃食用油リサイクル集油(毎月第4土曜日10時〜12時)、独居老人と子どもの 食事会「さくら食堂」(毎月第三水曜日)、ぐんぐん元気塾(毎週水曜日10時30分 〜11時30分)をしています。 ・特定非営利活動法人国際交流の会とよなか  在住外国人支援・国際協力・国際理解・国際交流の4つの柱で活動。カフェ「サパ ナ」の運営協力もしています。くらしかんでは世界のお料理の講座をしています。 ・特定非営利活動法人とよなか市民環境会議アジェンダ21  「豊中アジェンダ21」−地球の環境を守るとよなか市民行動計画−の啓発と推 進活動を行っています。 ・豊中市婦人団体連絡協議会  豊中市内の婦人団体と緊密な連携を保ちながら、女性の自立の促進(男女共同参 画社会の実現)、消費者問題、環境問題に取り組んでいます。 ・とよなか消費者協会  消費者問題の研究・学習・調査活動を通じて、消費者主権の確立と利益の保護を めざします。くらしの安全と健康を守り、消費者市民社会の実現に向けて、情報発 信・消費者啓発・環境保全・地産地消の推進等の実践活動を続けています。 ・南桜塚ゆうの会  地域の公民分館、曽根まちづくり研究会や防災部会の活動に参加・協力しています。 会員向けには読書会や小物作り、ハイキングを企画し、くらしかんでは手作り講座、 地産地消、バザー、くらしかん祭りに参加・協力しています。 ・特定非営利活動法人大阪府北部コミュニティカレッジ  地域福祉を学ぶ科では、大阪府シルバーアドバイザー認定講座などを開催。 また、同行援護従業者養成講座をくらしかんにて開催し、卒業生は視覚障がい者と 街歩きを実施しています。 【4ページ】 ☆お知らせ 5月は消費者月間                ●考えよう!         大人になるとできること、気を付けること              〜18歳から大人に〜  令和4年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になります。大人 になると、例えば住宅賃貸やクレジットカード等の契約を一人でできるようになる と同時に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。できることが増える 分、責任も生じることになります。消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約は 慎重に行い、「賢い消費者」になることが重要です。 消費者月間とは 「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたこと から、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされま した。          ●成年年齢引き下げ特設相談窓口          メールで24時間相談を受付します  豊中市では、4月1日施行の改正民法において成年年齢が18歳に引き下げられたこ とを踏まえて、若年者の消費者トラブルと被害の拡大を防止するための取り組みと してメール相談を行います。  5月の消費者月間にあわせて、5月1日(日)から31日(火)までの期間、24時間 いつでもメールで相談を受け付けします。       若年層向け消費者トラブル特設相談の概要 設置場所:豊中市立生活情報センターくらしかん(豊中市北桜塚2-2-1) 相 談 員:消費生活相談員 メールアドレス:kurashi@city.toyonaka.osaka.jp ※ご相談に対する返信は月曜日から金曜日の9時から17時になります。  また、内容によりましては返信までにお時間を頂戴する場合があります。  ご相談される場合は、可能な限りメール本文に@氏名 A年齢 B職業(学生可)  Cお住いの町名(中桜塚など) D電話番号を記載してください。 詳細は市ホームページをご覧ください。 (https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/roudou/kurashi_topix/a0020220419 .html) 豊中市立生活情報センターくらしかん 〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号 (毎月最終日曜日及び年末年始は休館します) 電話 06(6858)5073 FAX  06(6858)5095