【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.340 令和6年(2024年)2月 ●生活情報センターくらしかんなど都道府県や市町村の各消費生活センターでは、  消費生活に関する相談を聞き、問題解決のためのお手伝いをしています。  消費者トラブルに巻き込まれた時や、トラブルになっていない場合でも、契約す  る前に分からないこと、少しでも不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。 相談されるときは原則として当事者本人からご連絡ください。(市内在住・在勤者) 事情により、ご本人が相談することが難しい場合などは、ご家族や、介護、見守り をしている方からのご相談も受け付けます。 ●次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。  ・事前に相談内容を簡潔にまとめておく  ・契約書など、約束ごとが書かれた書類  ・請求書や領収書など金額が分かるもの  ・商品やサービスのパンフレット                  など ・トラブルが起こった時の写真があれば残しておきましょう。 ・インターネットに関するものは、画面やURLなどが残っていれば、プリントアウト  しておきましょう。 ●ご相談内容によっては、1日でも早い対応が有効です。  ご心配なときは、まずご相談ください。 消費生活相談 TEL.06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】 ☆くらしの相談室 ●トイレ修理で高額な請求をされた 広告で安い料金を提示していた業者に修理を依頼したら、高額な請求をされたという トラブルの相談が寄せられています。 事例@ 夜7時くらいにトイレが詰まった。 慌ててネットで修理業者を検索し「修理代金400円〜」と表示された業者に電話を して修理を依頼した。 30分後業者が訪問し「詰まりの状態を見てみないと分からない」と言われ、作業を 依頼した。 薬剤を入れられたが詰まりは解消されず、トイレの便器を交換しなければならないと 言われ、便器の交換費用として65万円を請求された。その時すでに便器が外されて いたため断れず手持ちの20万円を支払い、1週間後に残金45万円の集金に来ると 言われた。 ●アドバイス ・広告に書かれている料金とかけ離れた高額な料金を請求された場合、その場で支払  うのはやめましょう。 ・消費者の不安をあおたっり、契約を急がせたりするケースも見られます。作業の料  金、内容の妥当性を判断することは難しいので、無理にその場で判断せず、少しで  も不安に感じたときは作業を断りましょう。 上記の契約はクーリング・オフの主張ができます。 詰まり解消の工事が終わっていたり、お金を払っていてもクーリング・オフができる 場合がありますので、トラブルになった場合はできるだけ早く消費生活センター相談 窓口にご相談ください。 ●クレジットカードの利用明細を毎月確認していますか? お店で商品を購入したり、食事をしたり、インターネットで商品を購入する時にクレ ジットカードで支払う人が増えました。クレジットカードで支払うと小銭を出す手間 も省けて便利で、ポイントもつきます。でも毎月利用明細をしっかりと確認しないと 、知らない間に身に覚えのない料金をクレジットカードから引き落としされていたと いうトラブルに遭うこともあります。 事例@ 今月のクレジットカードの利用明細を確認したところ、大手通販モール名で508円 請求されていたが身に覚えがない。クレジットカードの利用明細をさかのぼって確認 しところ、2年前から毎月508円引き落としされていた。 事例A 自宅の光回線とプロバイダの契約をしていたが、1年前に新たな通信業者から光回線 とプロバイダの勧誘を受け申し込んだ。クレジットカードの利用明細をみたら、以前 契約していた光回線とプロバイダの業者名で毎月5,500円引き落としされていた。 アドバイス ・クレジットカードの利用明細は定期的に確認しましょう。 ・お客様控の内容とクレジットカードの利用明細の内容が同じかどうか確認しましょ  う。 ・クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求があがった等のトラブルがあれ  ばクレジットカード会社に早急に連絡しましょう。 【3ページ】 ●子どものオンラインゲーム課金 知らない間に子どもが高額課金をしていた。 インターネット上で子どもが保護者に無断で課金をして、高額な請求を受けるトラブ ルの相談が多く寄せられています。 パスワードを教えていないのに子どもが推測するなど、保護者のクレジットカードの 管理が不十分なケースがみられます。 事例@ クレジットカードの請求が総額28万円届いた。不正利用かと思い、クレジットカー ド会社に確認したところ、ゲーム課金の請求内容であることが分かった。子どもに尋 ねたらオンラインゲームで課金をしたことを認めた。 事例A 子どもが親に無断でオンラインゲームの課金をしていて、総額15万円の請求になっ た。時々キャリア決済の履歴を確認していたが、他の請求と紛れて気づかなかった。 アドバイス ・子ども用に渡しているスマートフォンやタブレット、ゲーム機等だけでなく、子ど  もに貸すことがある端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる  際は、オンラインゲームの内容や時間、課金をする場合のルールを決めておきまし  ょう。 ・フィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用し管理しましょう。  ※ペアレンタルコントロールとは、子どもによる端末や機器の利用を、保護者が制   限を設け管理することができる機能です。 【4ページ】 ☆お知らせ ●注意 フィッシング詐欺に気をつけて  事業者や公的機関など実在する組織を騙ってメールやSMS等を送信し、パスワード、  ID、暗証番号、クレジットカード番号、セキュリティコード等を入力させ、クレジ  ットカードを不正に利用する手口が多く見られます。  送信されたメールやSMSにあるリンクからサイトにアクセスせず、公式アプリやブ  ラウザのブックマークからアクセスしてください。  もしも上記の個人情報を入力してしまったら、クレジットカード会社に連絡してく  ださい。  同じパスワードやIDを使っているサービスを含めすぐに変更してください。 ●市内で多発するサポート詐欺!  コンビニで「電子マネーカードを買ってきて」は詐欺です!  一つでも当てはまれば詐欺です! □コンビニで電子マネーを買って番号を教えてくださいと言われていませんか? □インターネット閲覧中、警告画面などが出てサポート費用などを請求されてい  ませんか? □使った覚えのないサイトなどの料金請求ではありませんか?  少しでも「おかしい?」と思ったらすぐ電話を! ・豊中市立生活情報センターくらしかん   消費生活相談専用電話:06-6858-5070  豊中警察署  :06-6849-1234  豊中南警察署 :06-6334-1234   お問い合わせは                豊中市立生活情報センターくらしかん (豊中市市民協働部くらし支援課) 豊中市北桜塚2丁目2番1 電話 06(6858)5073 阪急宝塚線「豊中」駅から約850m 阪急バス停「北桜塚」「豊中市役所北」下車