【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.343  令和7年(2025年)2月 ☆くらしの相談室            ●新しい定期購入のトラブル  通信販売でお試しだと思い申込んだら、複数回商品を受け取らなければならない定期購 入だったという相談が引き続き多く寄せられています。  一方で、定期購入のトラブルについて周知がすすみ、広告や最終確認画面等をしっかり 確認して注文する方も多くなる中で定期購入へ誘導する手口も変わってきています。 ●事例@  スマートフォンを見ていると「通常価格5,000円のダイエットサプリが980円、いつで も解約可能」という広告があった。いつでも解約できるのであれば購入したいと思い、 確認画面に支払総額980円と書かれている事を確認して注文のボタンを押した。  注文完了後に「プレゼント特典付き」と表示された。プレゼントは欲しいと思い「利 用する」というボタンを押した。  その後商品が届いたが、同封されている書類に5回商品を受取らなければならない定 期購入のコースだと書いてあった。定期購入を申込んだ覚えはない。 ●アドバイス 「いつでも解約可能」という表示を見て申込んだところ、注文完了直後に「プレゼント 特典付き」の利用を勧められ、利用すると複数回の購入が条件の定期購入に変更されて いたというケースがあります。  「プレゼント特典付き」を利用する際は、最終確認画面の内容が変更されていないか 、特に2回目以降の購入回数や代金を確認しましょう。 消費生活相談 TEL.06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、次の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】 ●事例A  SNS上で「通常価格8,000円が1,000円でお試し」と書いてある広告を見て、使ってみた いと思い申込んだ。商品が届いた後すぐに2回目として美容液3本が届き20,000円の請求書 が同封されていた。解約したいと思い、販売業者に電話をしたら、「次回発送日の10日前 までに解約の申し出をしないと解約できない。3回目以降の商品は解約するが、2回目の商 品代金20,000円は払ってください」と言われた。20,000円払うのは納得いかない。 ●アドバイス  通信販売業者は、取引における基本的事項を最終確認画面に表示するように法律で規 定されています。 通信販売で商品を申し込むときは必ず最終確認画面をしっかり確認しましょう。 確認するポイントは下記のとおりです。 ・定期購入になっていませんか? ・2回目からの支払い額はいくらですか? ・解約の際の連絡手段を確認しましたか?  契約内容の証拠を残すため、最終確認画面はスクリーンショットを撮るなどして保存 しましょう。 ●サブスクリプションのトラブル サブスクリプションは定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間商品やサ ービスを利用できるサービスで、サブスクとも言われています。  契約内容等を正しく認識しないまま契約し、トラブルになるケースがあります。 ●事例@ 1年前に「1ヵ月無料で動画見放題」というアプリに登録し、その後何度か動画を視聴し た。最近になって、私のクレジットカードから毎月6,000円が引き落とされていたこと に気付いたが、解約の方法が分からない。 ●アドバイス ・無料体験、無料サービスの広告等を見てサブスクを申込む際は契約条件を確認しまし  ょう。 ・申込む前に、契約先の事業者名、サービス内容、解約方法などを確認しましょう。 ・利用していないサブスクの料金が請求されていないかクレジットカードの利用明細も  チェックしましょう。 ・トラブルがあった場合は消費生活センターにご相談ください。 【3ページ】 ●消費者行政情報 計量業務について ●私たちの暮らしを守る計量制度  計量というと自分とは無縁だと思う人がいるかもしれませんが、計量は私たちの暮ら しと密接に関係しています。電気・ガス・水道の使用料やスーパーでの食料品の計量、 体温や血圧、体重の測定など、私たちの身の回りには、さまざまな計量が存在し、日常 生活や経済・社会活動を支えています。  計量法では、生活や社会に対して特に重要な働きをしていて、取引や証明に使われる 計量器(スーパーで売る食料品の重さを量るはかりや水道料金を算出するための水道メ ーターなど)を特定計量器として指定し、正確な計量を行うための基準を定めています 。 ●豊中市が行っている計量業務の例 ・はかりの定期検査  特定計量器のうち、取引や証明に使われるはかり(非自動はかり等)は2年に1回定期 検査を行うことが義務付けられていて、定期検査に合格すると写真にあるように合格証 (定期検査済証印)が付されます。  豊中市では、市域を南部と北部に分けて毎年交代ではかりの定期検査を行っており、 検査業務は一般社団法人大阪府計量協会に委託しています。  令和6年(2024年)の4月に行った定期検査では、看板を見た近隣の住民の方から「私 の家にあるはかりは検査を受けなくていいのですか?」と聞かれましたが、家庭用の体 重計、キッチンスケールなどは取引や証明以外の用途のため検査の対象とはなりません 。 ・商品量目立入検査  豊中市では、消費者の利益を守るため、スーパーなどに立入検査を行い、パック詰め されて販売されている、肉・魚・野菜・お惣菜などを計量し、表示されいる内容どおり になっているかの検査を行っています。  検査の方法は、まず対象となる商品を選んで全体の質量(皆掛量といいます)を量り ます。次にその商品に使用されているのと同じ包装容器、タレや薬味等の質量(風袋量 といいます)を量り、全体の質量から差し引いた真実の量と、商品に表示されている量 の差が定められた誤差の範囲内になっているかを検査しています。  検査の時期は毎年夏と冬の2回ですが、そのほか市民から「実際の量が表示されている 量より少なすぎる」などの問い合わせにより随時検査を行っています。 【4ページ】 ・お知らせ ●水回りの修理、工事トラブル悪質な業者に注意してください!  インターネット等を見て修繕を依頼したが、高額請求された等悪質な業者による被害  が後を絶ちません。 ・事例@  トイレが詰まり慌ててインターネットで検索して見つけた業者を呼んだが、請求が高 額。詰まりも完全に解消したとは言えない状態である。 ・事例A  水道工事の見積もりを頼んだら最初無料だと言われたのに、工事を断った途端に見積  代を請求された。 ・アドバイス ・インターネット上の広告に表示されている金額をうのみにしない。 ・給排水設備の修理に関して事前に市の登録修繕対応指定工事業者を調べておく。  指定工事業者は豊中市上下水道局のホームページからご覧いただけます。 ・事業者とトラブルになった場合は代金を支払う前に消費生活センターにご相談くださ  い。 上下水道局職員と消費生活相談員による給排水設備トラブル対応講習会を開催します! 受講された方には修了証を配布します! (玄関先などに貼れるようシールタイプにしています。) 給排水サービス課及びくらし支援課共同開催で、基礎知識や緊急時の対処方法をお伝え します。 開催日時 2月21日(金)14時〜15時 定  員 30名 会  場 千里公民館(新千里東町1丁目2番2号)      駐車場はありません。      公共交通機関をご利用ください。 お問合せ・申込み 豊中市 給排水サービス課06(6858)2961 くらし支援課06(6858)5073 お問い合わせは                豊中市立生活情報センターくらしかん (豊中市市民協働部くらし支援課) 豊中市北桜塚2丁目2番1 電話 06(6858)5073 阪急宝塚線「豊中」駅から約850m 阪急バス停「北桜塚」「豊中市役所北」下車