【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.346  令和8年(2026年)2月 ☆くらしの相談室            ●動画配信サービス広告 インターネットでは、公式サイト、販売サイト、フリマアプリやオークションなど 様々な販売形態があります。これらのサイトにアクセスするには、サイトURLを入力 したり商品名などで検索する方法がありますが、画面上に表示されるバナー広告など も利用できます。  バナー広告は、サイト画面上の広告枠を獲得した業者の広告が表示されます。業者 の信用性などが調査・考慮されているわけではありませんので、偽サイトや詐欺サイ トに誘導されるケースもあります。検索サイトや比較サイト等からだけでなく、動画 配信サービスサイト上に表示された広告から商品等を購入し、トラブルになったとい う相談も受けています。 ●事例@スマホで動画配信サービスを視聴しているが、そこでの広告には紛らわしい 商品が多数見受けられる。例えばAI搭載の家庭用掃除機は小型充電式でフル充電すれ ば30日間使用可能と謳っているが、あり得ない仕様だと思う。また有名鉄器の広告 もあるが、こちらは重厚さもない、粗悪な鍋が掲載されていた。どちらも業者は海外 にあるようだ。 ●事例A動画配信サービスを見ていたら、日本の会社を名乗った鉄鍋の広告が表示さ れた。コーティングがないことを売りにしており、良さそうだと思い注文した。とこ ろが、届いた商品を開封すると、鍋と一緒にすべて外国語表記の説明書が入っていた 。代引き配達だったので、代金7,000円はすでに支払ってしまった。これは詐欺 ではないのか。できれば返品したいが、クーリング・オフはできるだろうか。 ●アドバイス ・注文前に、販売サイトの住所や連絡先等が記載されているか、また記載されている  住所に所在しているか調べましょう。業者と連絡が取れない場合は返金交渉もでき  ません。 ・相場よりも極端に低価格などお得感が強調されている場合は、偽物や粗悪品の可能  性が高いです。 ・メーカーやブランドの公式サイトでその商品が実際にいくらで販売されているか、  偽物等に関する注意喚起が掲載されていないかを確認しましょう。少しでも怪しい  と思ったら注文はやめましょう。 ・代引き配達の場合、注文した商品と後で違うと分かっても、配送業者から返金や補  償をしてもらえることはありません。代引き配達だからといって安心せず、仕組み  や特徴を理解したうえで使いましょう。 ・インターネットを使った商品等の購入は通信販売です。クーリング。オフの適用は  ありません。 ・トラブルがあった場合は消費生活センターにご相談ください。 消費生活相談 TEL.06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは原則として当事者本人(市内在住・在勤者)からご連絡ください。 なお、下記の用意をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料 【2ページ】              ●電話勧誘トラブル  ネットや無料メッセージアプリなどの利用が増え、電話の通話機能を使う人は減っ てきています。しかし、電話はやはり手軽な連絡手段であり、電話勧誘をきっかけに した消費者トラブルも依然としてありますので、内容を知って注意してください。 ●事例@〜有料サイト  突然大手通信業者を名乗った電話がかかり、有料サイト料金が未払いだと言われ た。指示されるままクレジットカードのキャッシングや消費者金融で800,000 円借りて振込んでしまったので、取り戻したい。 ●事例A〜海産物  以前旅行先で海産物を購入した業者から、その後も海産物を送りたいと何度か電話 がかかってくる。断ったら「海産物を送って銀行口座から代金を引き落とす。」とお どされた。商品が届いたら受取拒否をしてもいいか。クーリング・オフ通知を出した ほうがいいのだろうか。業者名も電話番号も忘れてしまった。 ●事例B〜水道管清掃サービス  水道局から紹介を受けたという業者から水道管のサビや汚れを取る清掃をするとの 連絡があった。15年前も同じ清掃のために訪問したという話を聞いているうちに相 手のペースに乗せられて、明後日の訪問を承諾した。切電後、水道局に問合わせると 業者に個別宅を紹介することはないと言われた。断りたいのだが、電話番号も業者名 も電話口に出た人の名前も聞いていない。 ●事例C〜副業  SNSで「稼げる副業」投稿を見つけ、無料通話アプリの友達登録を行った。その 後、業者から電話で「タブレットを送付するのでそれを使い競馬の勝敗予想をして 簡単に稼げる。」と言われ、簡単に儲かるならと契約した。システム使用ライセンス 料として680,000円のコースを契約し、クレジットカードで2回に分けて決済 した。しかし、後日タブレットと一緒に届いた契約書面で、安価なコースもあった ことや契約したのは90日間限定ライセンスだと判明。業者にクーリング・オフを 申し出た所、業者から「はがきが到着してから対応する。」と電話で返答があった。 本当に返金されるか心配なので、タブレットはまだ返していない。 ●アドバイス ・電話勧誘販売とは、業者が消費者に電話をかけ、あるいは電話をかけさせて、その  電話で行う勧誘により申込みを受ける契約をいいます。電話を一旦切った後の申込  みでも、電話勧誘によって消費者の購入意思が決定されたと判断できる場合は「  電話勧誘販売」に該当します。 ・音声によるやり取りが可能であれば、会議用アプリも「電話」の一種となります。 ・電話勧誘販売はクーリング・オフが適用できる場合があります。トラブルがあった  場合は直ちに消費生活センターにご相談ください。             ●クーリング・オフ(無条件解約)制度について クーリング・オフ制度とは、いったん申込みや契約をした場合でも一定期間であれ ば消費者側から無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・ オフを行う場合は書面などで通知しなくてはなりません。はがきに必要事項を記入し て送るだけで契約が解除できます。 〈注意点〉 ・インターネットのプロバイダや電話回線・携帯電話など電気通信事業に関する契約  や金融取引に関する契約など、他の法律で規制を受けている取引については、上記  のクーリング・オフは適用されません。 ・消費者が自ら店に出向いた場合は基本的にはクーリング・オフをすることができま  せん。 ・広告を見て消費者から電話をかけたり、インターネットで申込む取引(通信販売)  はクーリング・オフをすることはできません。注文する前に返品時の対応について  、規約をよく確認しましょう。 ※通信販売事業者の広告に返品特約を表示していない場合、商品を受取った日から8 日を経過するまでは契約の解除が可能です。(但し、返品の送料は購入者の負担とな ります) ●クーリング・オフ一覧表 ・取引形態 訪問販売 ・適用対象 事業者の訪問による営業所店舗以外の場所によるキャッチセールス、S       F商法など ・期間   8日間 ・取引形態 電話勧誘販売 ・適用対象 事業者からの電話勧誘によって申込んだ契約 ・期間   8日間 ・取引形態 連鎖販売取引 ・適用対象 マルチ商法(製品やサービスの販売と新規会員の勧誘によって報酬を得       る取引) ・期間   20日間 ・取引形態 特定継続的役務提供 ・適用対象 エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、       結婚相手紹介サービス、美容医療(ただし、契約期間が1か月または2か       月を超え、契約金額が5万円を超えるもの) ・期間   8日間 ・取引形態 業務提供誘引販売取引 ・適用対象 内職商法(仕事の紹介や仕事に必要などと言って商品を購入させたり       サービスを受けさせたりして金銭的負担させる契約) ・期間   20日間     ・取引形態 訪問購入 ・適用対象 事業者が消費者の自宅等を訪問し、商品買取を行う「押し買い」 ・期間   8日間 クーリング・オフができない場合もありますので、詳しくは消費生活相談窓口にお 問合せください。 ●はがきを出すときのご注意  送る前にはがきの両面コピーを取りましょう。 ・はがきは、郵便窓口から簡易書留や特定記録郵便など発信の記録が残る方法で送り  ます。 ・クーリング・オフ制度は発信主義です。  送付時点で解約成立となります。  証拠として郵便局の領収書、はがきのコピーを保管しておきましょう。 ・必ずクーリング・オフ期間内に発送しましょう。  期間内に発送すればはがきの到着が期間後でもクーリング・オフができます。 (記入例) 契約解除通知書 契約年月日 ○○○○年○○月○○日 商 品 名        ○○〇〇〇 契約金額        ○○○○円 販売会社     ○○○○株式会社 (担当者名)○○  ○○氏 上記日付の契約は解除します。 ○○○○年○○月○○日 住所 〒○○〇-○○○○ 大阪府豊中市○○町○○○○−○○ 氏名 豊中 太郎 お知らせ ●買うときは、安全の目印「PSCマーク」をチェック!  PSCマークは、私たちの暮らしの中にある製品が「消費生活用製品安全法」に基づ き、国が定めた安全基準をクリアしていることを示すマークです。構造や材質、使い 方によっては特に大きな事故につながる可能性がある製品が「特定製品」として指定 されています。 (図)消費生活用製品安全法で規定する特定製品の分類と品目 ・特定製品 PSC  消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は  身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品  家庭用の圧力なべ及び  圧力がま  乗車用ヘルメット  登山用ロープ  石油給湯機  石油ふろがま  石油ストーブ  磁石制娯楽用品  吸水性合成樹脂製玩具 ・特別特定製品PSC  危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる  特定製品    携帯用レーザー応用装置  浴槽用温水循環器  ライター ・特別特定製品かつ子供用特定製品PSC  乳幼児用ベッド ・子供用特定製品PSC  子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要と認められる  特定製品    乳幼児用玩具 ※経済産業省近畿経済産業局公表資料をもとにくらし支援課が作成   〇令和7年12月25日より新たに始まった表示 ●新制度「子供PSCマーク」がスタート!大切なお子さんを守るためのマークです  「くらしの情報NO.337」(令和5年1月発行)では、マグネットセットによるこども の誤飲事故が多発していることを注意喚起しましたが、その年に消費生活用製品安全 法による規制が設けられ、磁石の大きさや磁力が基準を満たさないものは販売できな くなりました。  令和7年(2025年)12月からは、3歳未満のこども向けのおもちゃや乳幼児用 ベッドが「子ども用特定製品」として指定され、安全基準に適合した製品にのみ 「子供PSCマーク」が添付されます。これは、欧米等の諸外国ではおもちゃ等の子ど も用製品に公的な安全基準があるのに比べて、日本ではそのような基準や規制がな く、安全性を確認できない製品が販売されたり、インターネットで海外から安全が 保障されていない製品が簡単に購入できてしまうということが背景にあります。 ・お子さんのおもちゃやベビーベッドを選ぶ際は、この「子供PSCマーク」を必ず確    認してください!  くらし支援課では、これらの特定製品を販売している店舗に対して定期的に立入 検査を行い、マークが適切に表示されているかを確認したり、消費生活相談を通じ て得た事故情報等を国に報告するなどにより、皆さんの暮らしと安全を守る取り組 みを行っています。 経済産業省              政府広報オンライン 子供PSCマークをご確認ください    乳幼児のおもちゃを選ぶときは必ず確認 お問い合わせは                豊中市立生活情報センターくらしかん (豊中市市民協働部くらし支援課) 豊中市北桜塚2丁目2番1 電話 06(6858)5073 阪急宝塚線「豊中」駅から約850m 阪急バス停「北桜塚」「豊中市役所北」下車