【1ページ】 安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙 とよなか くらしの情報  No.328 令和2年(2020年)1月 ☆くらしの相談室 ●インターネットでのチケット転売トラブルにご注意! 「チケット不正転売禁止法」がスタートしました 令和元年(2019年)6月14日に「特定興行入場券の不正転売禁止法等による 興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)」 が施行されました。 インターネットでチケットを購入するときの注意点 @そのホームページは公式チケット販売のサイトですか?  インターネットでチケットを申し込むとき、検索サイトで興行等の名称を 検索して、上位に広告として表示された転売仲介サイトを公式チケットサイ トと思い込み、間違ってチケットを購入してしまったという相談が寄せられ ています。特に、海外のチケット仲介サイトとのトラブルの相談が増えてい ます。 A公式チケット販売のサイトなのか、サイトの内容もよく確かめましょう  公式チケット販売サイトに間違いないか、チケットの価格や手数料が高額 でないか、特にキャンセルに関するルールはよく確認してください。  規約で転売が禁止されたチケットだと気付かずに購入した場合、キャンセ ルできない場合があります。 B転売が禁止されているチケットがあります。転売チケットを購入する際は 規約を確認しましょう  興行等のチケットには規約で第三者への譲渡、転売などを禁止している場 合があります。また、公式販売サイトからのチケット購入者なのかどうか、 本人確認される場合があります。  この場合、転売チケットは無効にされたり、入場できなかったりする場合 があります。転売チケットを購入する際は、興行主等のチケットの規約に第 三者への譲渡や転売が禁止されていないか、入場時の本人確認が必要か、な どを確認しましょう。 C不正転売はしないようにしましょう  この法律(チケット不正転売禁止法)では、不正転売は罰則の対象となる 場合があります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。 消費生活相談 06(6858)5070  受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 相談されるときは次の準備をしていただくと、相談がスムーズに進みます。 原則として相談は当事者本人(市内在住・在勤者)から @事前に相談内容を簡潔にまとめておく A契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料の用意 【2ページ】 ●安い食品につられて通ったら…高額な買い物をすることに!? 「卵が安く買えるの!近くだから行ってみるわ。  食パンやお米も安いのよ!」 〇そんなに安いのは何かおかしくありませんか? 〇食品販売のお店ですか? ほかにはどんなものが売っていますか? 〇思わぬ買い物をすることになりませんか? 「健康の話もしてくれるのよ。とても役に立つ話よ。  腰や膝も痛くなってきてるの。私にぴったりなサプリメントもあるのよ。  私の話を親身に聞いてくれるわ。マッサージ器も使わせてくれるの。  少し高いけど、思い切って買おうかしら…?」 〇健康のことは気になりますね。心配なことをご家族や友人、市役所等に話  してみませんか? 〇サプリメントはドラッグストアで買えます。相談にも乗ってくれると思い  ます。マッサージ用品なども家電量販店にはたくさん売っています。 〇高齢になると心配なことがたくさん増えてきます。特に健康・お金・孤独  についてはみなさんの関心が高く、そのような心理を利用してうまく商品  を勧めます。  何度も通っていると、次々に商品を勧められませんか? 「…そういえば、会場でよく見かける人の中には  次々と勧められて、高価な買い物をたくさんしてしまったと  言っていた人がいたわ…」 〇お店や会場に人を集め、日用品などを非常に安く配り、会場の雰囲気や  「買わなければ損」というような心理を利用し、次々に商品を販売すると  いう手口があります。 〇おかしいと思ったら周りの人に相談してください。 〇商店街の空店舗を利用して2か程開店する店では、販売店の特約により返  品ができることがあります。 次々に商品を購入した場合も解決の糸口を見つけられる場合があります。一 度くらしかんにご相談ください。  生活情報センターくらしかん 消費生活相談窓口:06-6858-5070     (年末年始・土・日・祝日除く 9:00〜17:00) 【3ページ】 生活関連物資課題調査を実施 商品量目買取調査を行いました(委託調査団体:とよなか消費者協会) 1.商品量目買取調査(6月期) ・調査実施日:令和元年(2019年)6月24日 ・調査施設数:市内量販店 3店舗 ・調査実施数:24品目 69個 ・調査対象品:生鮮3品(肉・野菜・魚類)及び総菜  小売店でインストアパック(店舗内で計量・包装し販売)された生鮮3品 (肉・野菜・魚類)および総菜など食品に表示されている内容量が適正かど うか、市内3店の量販店から合計24品目69個を調査しました。その結果はす べて適正で、表示された内容量に問題はありませんでした。 写真 調査の様子 〈調査品目〉 精肉:6品目 17個   魚類:6品目 18個 野菜:8品目 22個   総菜:4品目 12個 2.商品量目買取調査(9月期) ・調査実施日:令和元年(2019年)9月9日 ・調査施設数:市内量販店 3店舗 ・調査実施数:22品目 66個  小売店で容器や包装などで密封している食品に表示されている内容量が適 正かどうか、市内3店の量販店から合計22品目を3点ずつ調査し、不足はあり ませんでした。 〈調査品目〉 ゼリー・紅茶・うま味調味料・肉製品6種・菓子類・ごま・豆類・乾めん・加 工果実類3種・加工野菜類・きな粉・みそ・砂糖・加工海藻類2種                              合計22品目 写真 調査では、まず買い取った商品の全体量を量り、そのあと包装容器と    内容物を完全に分離させて包装容器の重さを量ることで、内容量を算    出します。 【4ページ】 お知らせ 特殊詐欺被害を未然に防ぐ簡易型自動録音機を無料配布します  昨年、市で発生した特殊詐欺事件は140件(11月末現在)、被害額は1億 9千万円になり、過去最悪の状況です。  これ以上の被害を防ぐため、特殊詐欺被害防止セミナーなどに参加された 方に簡易型自動録音機を無料配布します(約1万個を配布終了まで実施)。  同録音機は、電話機の受話器に簡単に取り付けできるもので、通話内容を 自動で録音します。また、録音していることを伝える自動音声が流れ、特 殊詐欺を未然に防ぎます。  特殊詐欺被害防止セミナーは令和2年(2020年)3月末までを予定していま す。セミナーの日程や会場については、豊中市ホームページや広報の最新号 でご確認ください。 豊中市立生活情報センターくらしかん  豊中市の消費生活センター業務は、「豊中市立生活情報センターくらしか ん」の2階にあるくらし支援課消費生活係で行っています。  購入した商品・サービスに何か問題があった場合などに主体的な解決がで きるよう助言をしています。  営業マンが突然訪問し、屋根の点検や浄水器の勧誘などされた場合、説明 を聞くと断るタイミングを失い、言われるままに契約を結んでしまうことが あります。このような訪問販売にはクーリング・オフが適用され、8日間は 契約を取り消すことができます。  現在、センターに寄せられる相談の多くは、お店での買い物やネット通販 などの通信販売にかかわるものです。通信販売にはクーリング・オフの適用 はありません。この場合、事業者による返品特約があれば、返品できること もあります。特にネット通販で健康食品や化粧品などを申込む場合には、定 期契約(一定期間継続して購入することで、初回価格が安く設定されている) になっていないかを確認しましょう。  定期契約は期間内の購入を約束するものです。初回の値段につられずに、 定期契約になっていないかどうか、ホームページ全体をよく読みましょう。  一人ひとりが購入前に少しの注意を払うことで、トラブルを防ぐことがで きます。  トラブルになったときには消費生活係にご相談ください。自主的に解決で きるようお手伝いします。また消費生活係では、「くらしの安心メール」の 配信や、地域に職員が出向いて開催する「出前教室」などの啓発活動を通じ て、トラブルの未然防止にも努めています。 豊中市立生活情報センターくらしかん 〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号 (毎月最終日曜日及び年末年始は休館します) 電話 06(6858)5060 FAX  06(6858)5095