SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」にご注意!
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更新日:2019年8月7日
「日本通信株式会社」をかたる架空請求に関する注意喚起(※同名または類似名の事業者と間違えないようにご注意ください)
消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に○○-○○○○-○○○○日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続きを止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネー(注2)のIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者(以下「日本通信をかたる事業者」といいます。)について、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。
(注2)ここでいう前払式電子マネーとは、インターネット上で使用するプリペイドカード(一定金額を前払することにより同額の商品やサービスの購入に使用できるカード型の金券)を指します。前払式電子マネーの裏面に記載されているIDを前払式電子マネーの発行業者が指定する所定のウェブサイトのフォームに登録することにより、記載されている額面の金額がインターネット上の商品やサービスの購入に使用できるようになります。
※詳しくは下記の消費者庁のホームページに掲載されているPDFデータでご覧いただけます。
消費者庁:SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起
