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マイナンバーカード(個人番号カード)

ページ番号:137669046

更新日:2023年5月30日

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り

個人番号カード申請書を地方公共団体情報システム機構が受け付けたのち、順次、マイナンバーカードを作成します。

 作成済みのマイナンバーカードが市に届きましたら順番に「交付通知書」を郵送します。
 「交付通知書」に記載してある交付場所へ必要書類をお持ちのうえ、申請者本人が受け取りにきてください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)は交付通知書に記載の受け取り期間経過後であっても、市から廃棄の通知が届くまで(約6か月)はお受け取りいただけます。
※交付場所はお住まいの住所によって異なります。「交付通知書」に記載の交付場所を必ずご確認ください。
※休日窓口での受け取りを希望される方で、「交付通知書」に記載の交付場所が庄内出張所または新千里出張所である場合は3開庁日前までにご連絡ください。
休日開庁は混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。
※交付場所が市民課になっている場合のマイナンバーカード交付場所は、豊中市役所第二庁舎1階ロビー「マイナンバーカード交付特設会場」です。

受け取りに必要なもの(申請者本人が来庁する場合)

(紛失された場合は、事前にお問い合わせください。)

  • 交付通知書
  • 本人確認書類(詳細は下記リンク参照)
  • 通知カード(交付を受けた人のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 交付済みの個人番号カード(所有者のみ)

※15歳未満のかた又は成年被後見人の場合は、法定代理人が同行してください。
 ・上記の必要書類に加えて、法定代理人の本人確認書類および法定代理人であることを示す書類をお持ちください。
 →15歳未満の場合は戸籍謄本(「本籍が豊中市」又は「父母ともに本人と同一世帯」の場合は不要)、成年被後見人の場合は登記事項証明書が必要です。

代理人が受け取る場合

マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則ですが、申請者ご本人が下記リンクの「別紙2」に該当し、交付場所にお越しいただくことが難しい場合、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
【代理人が受け取る場合に必要なもの】
・交付通知書
  ※委任状欄、暗証番号欄を記入し、目隠しシールを暗証番号欄に貼付してください。
・通知カード(交付を受けた人のみ)
・住民基本台帳カード(所有者のみ)
・交付済みの個人番号カード(所有者のみ)
・申請者ご本人の本人確認書類
  ※下記リンク「別紙1」のA欄から2点又はA欄・B欄から各1点又はB欄から3点(うち顔写真付き1点)
・代理人の本人確認書類
  ※下記リンク「別紙1」のA欄から2点又はA欄・B欄から各1点
・代理権の確認ができる書類
  ※法定代理人の場合:戸籍謄本(未成年の親権者)、登記事項証明書(成年被後見人)など
  ※その他(任意代理人)の場合:交付通知書の委任状欄と暗証番号欄を記入し、目隠しシールを暗証番号欄に貼付してください。
・申請者ご本人の来庁が困難であることを証明できる書類
  ※下記リンク「別紙2」参照

  • 【個人番号カード顔写真証明書について】

     下記の条件に該当する場合、申請者本人の顔写真を証明する書類として顔写真証明書を提出することも可能です。
     ◎交付申請者が15歳未満である場合、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類
     ◎交付申請者が長期で入院または介護施設等に入所しているものである場合、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類
     ◎交付申請者が在宅介護を受けている場合、指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類        
顔写真証明書は既定の様式があります。下記より印刷できます。申請者本人の顔写真(正面を向いていて申請者の顔がはっきりと確認できるもの)を添付し、必要事項をすべてご記入ください。
写真は顔写真証明書に貼付し、提出となりますので、写真の返却はできません。なお、スマートフォン等による画像データの提示では受付できません。

参考ホームページ

マイナンバーカードの交付手数料

 交付手数料は無料です。
 ただし、紛失などによる再発行手数料は有料(1,000円)です。
※マイナンバーカード800円、電子証明書200円

マイナンバーカード(個人番号カード)申請状況の確認

※マイナンバーカードのお受け取りは、申請いただいてから3ヶ月程度かかることがあります。

 マイナンバーカードの申請状況については下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
市民課     中桜塚3丁目1番1号    電話:06-6858-2201
庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号   電話:06-6334-3531
新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号  電話:06-6872-0584
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

マイナポイント事業

マイナポイント事業については、下記ホームページをご覧ください。

◆マイナポイントの申請期限について

2月末までにマイナンバーカードの申請を済ませた人は、3月以降にマイナンバーカードを
受け取った場合でもマイナポイントの申込みが可能です。
マイナポイントにかかる以下の期限は令和5年9月末に延長されました。
 ・マイナポイントの申込期限
 ・マイナンバーカードの新規取得等に対するポイントにかかるチャージ・お買い物期限
 ・健康保険証利用申込期限
 ・公金受取口座の登録期限


◆マイナポイントをもらうキャッシュレス決済サービスについて
  対象となるキャッシュレス決済サービスは日々更新されていますので、申込みの前に下記ホームページで最新の一覧をご確認いただくようお願いします。


◆マイナポイントについてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 【問合せ先】マイナンバー総合フリーダイヤル
 【電話番号】0120-95-0178   ※音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。
 【受付時間】全日 午前9時30分から午後8時

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

 マイナンバーカードは本人の申請により交付され、公的な本人確認書類として利用できます。
 また、コンビニなどで住民票の写し等を取得することができます。
 初回のマイナンバーカード発行手数料は無料です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の郵送による交付申請

 以下の手書き交付申請書及び申請書送付用封筒(切手不要)を印刷し、必要事項を記入、顔写真を貼付して、地方公共団体情報システム機構宛てに郵便で送付してください。
※必ず、マイナンバー(個人番号)をご記入ください。記入がない場合、申請が受け付けられない恐れがあります。

 【交付申請書ダウンロード】

パソコンやスマートフォン、証明用写真機(対応機に限る)による交付申請

 通知カード・個人番号通知書に同封の交付申請書に記載されているQRコードまたは申請書IDが必要です。

「ID入り個人番号カード交付申請書」の請求

 通知カードの紛失等によりQRコードまたは申請書IDが不明な場合には、市民課または出張所窓口にて、「ID入り個人番号カード交付申請書」の請求(無料)をすると、QRコードおよび申請書IDが記載された申請書を受け取れます。

請求できる人

 本人または同一世帯員
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※15歳未満または成年被後見人のID入り個人番号カード交付申請書を請求する場合は、法定代理人が請求者となります。
 その場合、法定代理人であることを証する書類が必要です。
(本籍が豊中にあるなど市の公簿で親権を確認できる場合や、本人と同一世帯の場合は不要)

必要なもの

 本人確認書類(写真付き1点または、顔写真なし2点)


「ID入り個人番号カード交付申請書」は郵送でも請求できます。
 郵送での請求には下記の書類を市民課または出張所に送付してください。

  1. 「ID入り個人番号カード交付申請書 交付請求書」を印刷し、必要事項を記入したもの
  2. 請求者の本人確認書類(顔写真付き1点または、顔写真なし2点)のコピー
  3. 84円切手(※)を添付し、送付先を記入した返信用封筒

(※)請求する申請書の枚数が4枚以上となる場合は、25gを超える可能性がありますので、84円切手での送付ができないことがあります。
   4枚以上の請求の場合は、94円分の切手を添付してください。
   郵便料金について、くわしくはこちら(外部サイト(日本郵便株式会社)が開きます)をご覧ください。

 必要書類や切手の料金が不足している場合は、ID入り個人番号カード申請書は返信できませんのでご注意ください。

マイナンバーカード申請補助

市民課・庄内出張所・新千里出張所では、マイナンバーカードの写真撮影から申請手続き完了までをサポートする申請補助を行っています。
各課の申請補助の詳細につきましては、下記にてご確認ください。

豊中市内に事業所がある企業や自治会、サークルなどを対象に職員が出張訪問し、マイナンバーカードの申請補助を行う出張申請を試行的に実施しています。

マイナンバーカード出張申請(新千里出張所のみ)

※マイナンバーカードの出張申請は、新千里出張所のみで行っております。

【お問い合わせ先】
新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号   電話(06)6872-0584

マイナンバーカードの券面記載事項変更について

 マイナンバーカードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を変更する必要があります。
 市民課または出張所窓口にて手続きをおこなっています。

※マイナンバーカード記載欄に余白がない場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。

他の市区町村から豊中市に転入された方

 次の場合にはマイナンバーカードが失効になりますのでご注意ください。
  ◇転出手続きの後、転入手続きをせずに、転出予定日から14日以上経過した場合。
  ◇転入届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合。

 また、署名用電子証明書(6~16ケタ暗証番号)は転出した時点で失効となるため、必要であれば別途申請が必要です。

豊中市内でお引越しされた方、氏名が変更になった方

 特に期限はありませんが、なるべく早めにお手続きをしていただくようお願いいたします。
 また、署名用電子証明書(6~16ケタの暗証番号)は失効となるため、必要であれば別途申請が必要です。

 署名用電子証明書の申請方法は、こちらをご覧ください。

申請できる人

 本人または同一世帯員
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合はお問い合わせください。

必要なもの

【本人が来庁した場合】
  1.券面記載事項変更届(窓口にあります。)
  2.マイナンバーカード(マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。)

【同一世帯の方が来庁した場合】
  1.本人のマイナンバーカード(手続きの際に4ケタの暗証番号入力が必要です。)
  2.来庁された方の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証など)

受付窓口

 市民課     中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階          電話:06-6858-2201
 庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階  電話:06-6334-3531
 新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号  千里文化センター「コラボ」2階   電話:06-6872-0584
 ●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、下記コールセンターまでお問い合わせください。

【日本語窓口】
0120-95-0178 

【外国語窓口】 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)
0120-0178-26 (制度全般に関すること)
0120-0178-27 (通知カード・マイナンバーカードに関すること)

【受付時間】
平日の午前9時30分から午後8時まで
土日祝日の午前9時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
※英語以外の外国語は平日の午前9時30分から午後8時までとなります。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したり盗難にあったとき

 マイナンバーカードを紛失したり盗難にあった場合は、マイナンバーカードの一時利用停止の手続きをしてください。
 一時利用停止の手続きは、個人番号カードコールセンターまたは個人番号カード総合フリーダイヤルでの電話受付のみです。24時間365日受付しています。
個人番号カードコールセンター 電話:0570-783-578
個人番号カード総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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