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固定資産税(家屋)の減額措置について

ページ番号:150266978

更新日:2022年6月29日

新築住宅の税額の減額措置について

要件

次の要件を満たす新築住宅については、固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税には適用されません。)

  • 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上のもの)
  • 居住部分の床面積が、一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下

軽減が適用される範囲

専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)又は居住部分の面積割合が2分の1以上ある併用住宅
※居住の用に供する家屋とは
住宅であるかの認定については、特定の者が継続して居住の用に供する家屋であるものをいい、現に人が居住していない家屋については、構造上住宅と認められ、かつ、居住以外の用に供されるものでないと認められるものになります。
また、住宅には1以上の住宅部分が不可欠となります。住宅とは、人が居住して日常生活に用いる場所をいい、一世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が住居となります。ここでいう、「独立して生活を営むことができる区画された部分」とは、構造上独立的に区画された部分をいうものであり、原則として専用の出入り口、炊事場(台所)及び便所を有しているものをいいます。
その他、個々の家屋の利用実態に応じて判断されますので、ご不明な点はお問い合わせください。

減額される期間

  1. 2~4以外の住宅 = 新築後3年度分
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅で、4以外の住宅 = 新築後5年度分
  3. 認定長期優良住宅で、4以外の住宅 = 新築後5年度分
  4. 認定長期優良住宅で、3階建て以上の中高層耐火住宅 = 新築後7年度分

※認定長期優良住宅に対する減額措置の適用を受ける場合は、新築された翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。

(ア)認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
(イ)長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条及び第15条に規定する認定通知書の写し)

  • 床面積要件
    居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 軽減対象床面積
    120平方メートルまで(120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分)

家屋のその他の減額について

耐震改修された住宅の固定資産税の減額

省エネ改修された住宅の固定資産税の減額

バリアフリー改修された住宅の固定資産税の減額

参考

最新の住宅耐震改修証明申請書や増改築等工事証明書はこちらからダウンロードしていただくことができます。

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2142(家屋)
ファクス:06-6842-2797

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