東日本大震災による特例措置について
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更新日:2023年4月24日
東日本大震災により被害を受けられた方に対する固定資産税・都市計画税の特例措置について
東日本大震災により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申しあげます。
東日本大震災により被災した納税者の負担を軽減するため、地方税法の一部が以下のとおり改正されました。
固定資産税・都市計画税(家屋)
被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和3年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合における当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
警戒区域設定指示区域内代替家屋の特例
東日本大震災における原子力発電所の事故により、警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域内に所在した家屋の所有者等が当該対象区域内家屋に代わる家屋を、当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月(当該代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に取得した場合における当該代替家屋に係る税額のうち当該対象区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
固定資産税・都市計画税(土地)
被災代替住宅用地の特例
東日本大震災により被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
警戒区域設定指示区域内代替土地の特例
東日本大震災における原子力発電所の事故により、警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域内に所在した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について住宅用地特例の適用を受けたもの(以下「対象区域内住宅用地」といいます。)の所有者等が、当該対象区域内住宅用地に代わる土地を、当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合における当該代替土地に係る税額のうち当該対象区域内土地のうち対象区域内住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2142(家屋) 06-6858-2148(土地)
ファクス:06-6842-2797
