固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
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更新日:2023年4月24日
課税標準の特例
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。新たに特例適用資産を取得された場合は、「課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、各種添付書類と共に提出してください。
名称 | 適用条項 | 特例率 |
---|---|---|
シェアサイクルポート設置認定設備に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条第42項 | 3/4 |
経営力向上設備に係る課税標準の特例 | (旧)地方税法附則第15条第43項 | 1/2 |
シェアサイクルポート設置認定設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに供する償却資産(設置物・附属物)
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を4分の3に軽減する。
取得時期
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで(注:税制特例適用の認定を受けることが必須です)
適用条項
- 地方税法附則第15条第42項
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 税制特例適用申請(認定)書の写し
※税制特例適用認定の詳細については、交通政策課(電話:06-6858-3049)まで、お問い合わせください。
経営力向上設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 中小事業者等が平成29年4月1日以降に取得した認定経営力向上計画に記載のある経営力向上設備。
- 詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
平成29年4月1日から平成31年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第43項
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 計画申請書の写し
- 計画認定書の写し
- 工業会等による仕様等証明書の写し
- 固定資産税軽減額計画書及びリース契約書の写し(リース会社が申告する場合)
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が課税標準の特例割合などを条例で定めることができる仕組みです。豊中市では、わがまち特例による特例割合を以後のように定めました。
名称 | 適用条項 | 特例率 |
---|---|---|
先端設備等認定設備に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第64条第1項 | 0 |
(旧)先端設備等認定設備に係る課税標準の特例 | (旧)地方税法附則第15条第41項 | 0 |
特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条第26項各号 | 各号による |
(旧)特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 | (旧)地方税法附則第15条第33項各号 | 各号による |
(旧)特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 | (旧)地方税法附則第15条第32項各号 | 各号による |
汚水又は廃液の処理施設に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 1/2 |
下水道除害施設に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 取得時期による |
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条第33項 | 1/2 |
先端設備等認定設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備。
- ※法令改正等により、対象の先端設備等の種類に事業用家屋と構築物(塀、看板、広告塔や受変電設備など)が追加され、適用期限を2年延長します。
- 詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとする。
取得時期
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで(注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です)
適用条項
- 地方税法附則第64条第1項
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- (注:事業用家屋の申請書は別途あり)
- 計画申請書の写し
- 計画認定書の写し
- 工業会証明書の写し
- 固定資産税軽減計算書及びリース契約見積書の写し(リース会社が申告する場合)
※先端設備等導入計画の認定の詳細については、産業振興課(電話:06-6858-2187)まで、お問い合わせください。
事業用家屋を申請する場合(別途提出必要)
- 固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申請書
- 新築の家屋であることがわかる書類
- 家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備の設置がわかる書類
- 設置する先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であることがわかる書類
- 事業用家屋の取得価格が120万円以上であることがわかる書類
- 事業用家屋が併用住宅の場合は事業用割合がわかる書類
- 事業用家屋の特例適用申請書は、下記リンクからダウンロード可能です。
※事業用家屋の申請については、固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)までご提出ください。
固定資産税(事業用家屋)課税標準の特例適用申請書(PDF:95KB)
(旧)先端設備等認定設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 中小事業者等が平成30年6月6日から令和3年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備。
- 詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとする。
取得時期
平成30年6月6日から令和3年3月31日まで(注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です)
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第41項
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 計画申請書の写し
- 計画認定書の写し
- 工業会証明書の写し
- 固定資産税軽減計算書及びリース契約見積書の写し(リース会社が申告する場合)
特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第26項第1号)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1000Kw未満のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力発電設備で出力が20Kw以上のもの、地熱発電設備で出力が1000Kw未満のもの、バイオマス発電設備で出力が10000Kw以上20000Kw未満のもの。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を3分の2に軽減する。
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
適用条項
- 地方税法附則第15条第26項第1号イ(太陽光発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第1号ロ(風力発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第1号ハ(地熱発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第1号ニ(バイオマス発電設備)
添付書類
太陽光発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
- 出力規模、発電能力等がわかる資料
風力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し。
課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第26項第2号)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型特定太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1000Kw以上のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定風力発電設備で出力が20Kw未満のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した水力発電設備で出力が5000Kw以上のもの。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を4分の3に軽減する。
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
適用条項
- 地方税法附則第15条第26項第2号イ(特定太陽光発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第2号ロ(特定風力発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第2号ハ(水力発電設備)
添付書類
特定太陽光発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
- 出力規模、発電能力等がわかる資料
特定風力発電設備、水力発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し
課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第26項第3号)
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定水力発電設備で出力が5000Kw未満のもの
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定地熱発電設備で出力が1000Kw以上のもの
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定バイオマス発電設備で出力が10000Kw未満のもの
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
適用条項
- 地方税法附則第15条第26項第3号イ(特定水力発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第3号ロ(特定地熱発電設備)
- 地方税法附則第15条第26項第3号ハ(特定バイオマス発電設備)
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し
(旧)特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備((旧)地方税法附則第15条第33項第1号)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1000Kw未満のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力発電設備で出力が20Kw以上のもの、水力発電設備で出力が5000Kw以上のもの、地熱発電設備で出力が1000Kw未満のもの、バイオマス発電設備で出力が10000Kw以上20000Kw未満のもの。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を3分の2に軽減する。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第33項第1号イ(太陽光発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第1号ロ(風力発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第1号ハ(水力発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第1号ニ(地熱発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第1号ホ(バイオマス発電設備)
添付書類
太陽光発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
- 出力規模、発電能力等がわかる資料
風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し
課税標準の特例の対象となる設備((旧)地方税法附則第15条第33項第2号)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型特定太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1000Kw以上のもの
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定風力発電設備で出力が20Kw未満のもの
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を4分の3に軽減する。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第33項第2号イ(特定太陽光発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第2号ロ(特定風力発電設備)
添付書類
特定太陽光発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
- 出力規模、発電能力等がわかる資料
特定風力発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し
課税標準の特例の対象となる設備((旧)地方税法附則第15条第33項第3号)
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定水力発電設備で出力が5000Kw未満のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定地熱発電設備で出力が1000Kw以上のもの。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定バイオマス発電設備で出力が10000Kw未満のもの。
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第33項第3号イ(特定水力発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第3号ロ(特定地熱発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第33項第3号ハ(特定バイオマス発電設備)
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し
課税標準の特例の対象となる設備((旧)地方税法附則第15条第32項第1号)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力発電設備
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を3分の2に軽減する。
取得時期
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第32項第1号イ(太陽光発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第32項第1号ロ(風力発電設備)
添付書類
太陽光発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
- 出力規模、発電能力等がわかる資料
風力発電設備のとき
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
課税標準の特例の対象となる設備((旧)地方税法附則第15条第32項第2号)
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した水力または地熱またはバイオマス発電設備
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
適用条項
- (旧)地方税法附則第15条第32項第2号イ(水力発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第32項第2号ロ(地熱発電設備)
- (旧)地方税法附則第15条第32項第2号ハ(バイオマス発電設備)
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
汚水又は廃液の処理施設に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など)
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
適用条項
- 地方税法附則第15条第2項第1号
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 設備の内容が分かる資料や仕様書など
下水道除害施設に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など)
特例措置の内容
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、課税標準額を軽減する。
取得時期
平成30年4月1日から令和4年3月31日まで (課税標準額を4分の3に軽減)
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで(課税標準額を5分の4に軽減)
適用条項
- 地方税法附則第15条第2項第5号
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 設備の内容が分かる資料や仕様書など
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)に係る課税標準の特例
課税標準の特例の対象となる設備
- 政府の補助を受けて設置した、特定事業所内保育施設の用に供する固定資産(有償で借り受けたものを除く)
特例措置の内容
対象資産について新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減する。
取得時期
平成29年4月1日から令和5年3月31日まで
適用条項
- 地方税法附則第15条第33項
添付書類
- 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
- 「企業主導型保育事業(運営費等)助成決定通知書」の写し
※5年間継続して特例措置を受けるには、毎年運営費の助成を受ける必要があります。
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お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2144
ファクス:06-6842-2797
