固定資産税通知の送付先について
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更新日:2023年1月30日
固定資産税通知の送付先について
固定資産税の納税義務者は登記簿に1月1日に所有者として登記されている人です。
また、通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民登録地となります。
登記内容を変更されると、法務局から市役所に連絡がありますので、登記名義人の方に固定資産税関係の送付先を変更します。
届出が必要な場合と届出方法
固定資産税通知の送付先について、申告、申請、お電話いただきたいものを、下の表にまとめています。
届出に必要な様式は、リンク先のページからダウンロードしていただくことができます。
豊中市外に住民票を置いている方が転居した場合 |
豊中市外に住民票を置いている方が住所を変更した場合には、固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)にお電話ください。 |
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通知書等の送付先を変更する場合 | 住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、「固定資産税・都市計画税 送付先登録(変更)申出書」を提出していただければ、その場所にお送りします。
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共有資産の代表者を変更する場合 | 共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、「固定資産税・都市計画税 送付先登録(変更)申出書」を提出してください。受理した日の翌年4月から始まる年度から代表者を変更いたします。
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海外に転居する場合 |
海外へ転居する場合には、国内で納税の管理をする人(納税管理人)を届出する「固定資産税・都市計画税 納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください。 |
登記名義人が死亡した場合 | 【土地・家屋の相続登記をする】
【単有の場合】
【共有代表者が死亡した場合】
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未登記家屋の所有者が変更になった場合 | 登記されていない家屋の所有者が、相続、売買、贈与等の理由により変更となった場合は、市役所へ「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
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お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797
