よくある質問(市税の納付について)
更新日:2018年3月5日
滞納について
問
市税を滞納すると、どうなりますか?
答
市税を滞納した場合、督促状や催告書を送付するなどして、速やかな納税をお願いしています。それでも納税がない場合は、財産を調査し差押を行います。場合によっては差し押えた財産を換価し、その代金を滞納市税に充てることになります。
問
うっかりして税金を納期限までに納め忘れてしまったら、督促状が自宅に届きました。納めるのにはどのようにすればよいのでしょうか?
答
納期限までに完納されない場合、地方税法によって督促状を発送するように定められています。納期限を過ぎると当初にお送りした納付書で納税できない場合もありますので、今回お送りした督促状でお納めください。
なお、うっかり納期限を忘れてしまうこともありますので、納税には便利な口座振替(自動払込)をご利用いただくと安心です。
問
事情があって、市税の支払いが滞っています。払えそうにもないのですが、どうしたらいいですか?
答
市では、納期限内に市税を納めていただけていない方に対して、督促状を発送するほか、文書や電話などによる催告によって、早期の納付をお願いしています。
しかし、どうしても納付が困難な方に対しては、その事情などをお聞きした上で、一定の要件に該当する場合、納税猶予、分割納付などをすることができます。納税管理課までご相談ください
問
市税を滞納していたら、一方的に財産を差し押えられました。このようなことが許されるのですか?
答
市が市税の滞納者の財産を差し押える場合、滞納者の同意は必要ありません。市税を滞納されると、地方税法にもとづき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。したがって、差押は滞納者の承諾の有無に関わらず行われます。大切な市税を確保するため、また、納期限内に納めていただいた方との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応しています。どうしても納税できないようなご事情のある方は、納税管理課までご相談ください。
口座振替納付について
問
市・府民税(特別徴収)を口座振替することはできますか。
答
市・府民税(特別徴収)は税額変更等が生じやすいため、豊中市では市・府民税(特別徴収)の口座振替は行っておりません。
問
口座振替を希望する口座の名義人が納税義務者と異なる場合はその口座で振替することが出来ますか。
答
納税義務者承認の上であれば可能です。依頼書に納税義務者の方の認印を押印していただく必要があります。
問
固定資産を共有で所有していますが、口座振替納付依頼書の納税義務者欄には誰の名前を記入すればよいですか。
答
代表納税義務者 外〇名と記入してください。代表納税義務者は市から発送しております納税通知書に記載されている方になります。
問
現在登録している口座振替の振替口座を新しい振替口座へ変更したい。
答
新しく振替を希望される金融機関の窓口(支店はどちらでも構いません)に依頼書の提出が必要になります。同一の金融機関で口座のみ変更される場合は変更届のみ提出となりますが、別の金融機関へ変更される場合は現在登録のある金融機関へ解約届の提出が必要となります。
問
電話で口座振替の登録内容を変更することはできますか。
問
口座振替の納付方法の変更(全期前納・期別振替の選択)と口座振替の解約については電話でも受付しています。それ以外の変更については金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口へ依頼書の提出が必要となります。なお、電話での受け付けの際には、納税通知書等に記載の「お問い合わせ番号」が必要となります。
問
口座振替できなかった期別について再度振替をしたい。
答
納期限が過ぎた期別については口座振替を行っておりません。後日送付される督促状にて納付していただくか、お電話いただければ再発行納付書を郵送させていただきますので、そちらで納付をお願いします。なお、全期前納で口座振替ができなかった場合は、当年度の残りの期別については期別振替となり、翌年度からは全期前納に戻ります。
クレジット納付について
問
口座振替にしているが、クレジットカードで納付したい。
答
口座振替をご利用されている方がクレジットカードでの納付を希望される場合は、口座振替登録の解約後、次回発行の当初納税通知書からクレジットカード納付が利用可能となります。
納期の特例について
問
申請書の常時勤務者及び臨時勤務者の人数、給与の支払金額は、どのように記載すればよいですか。
答
給与の支払いを受ける者(従業員)の市・府民税徴収区分(普通徴収・特別徴収)及び居住地に関わらず、事業所として給与支払をしている人数及び給与の支払総額について、申請時点から過去6ヶ月間の状況を月別にご記入ください。
問
指定番号が分からないが、申請書の記入はどのようにすればよいか。
答
指定番号は税額決定通知書や給与支払報告書等に記載される番号となっております。ご不明な場合は納税管理課までお問い合わせください。
問
いつまでに申請をすれば、納期の特例の適用を受けることができますか。
答
1~20日までに受理された申請書は翌月納期限分から、20日~月末までに受理された申請書は翌々月納期限分から納期の特例が適用されます。
還付・充当について
問
市民税の申告をしました。納め過ぎとなった税金が返ってくる予定です。いつごろ返ってくるのでしょうか。
答
市税の申告などにより納付後に税額が減額された場合は、納め過ぎとなった市税をお返しします。
ご質問のように、申告などにより税額が変更された場合、まず市民税課より「税額決定・変更通知書」が送付されます。その後、約1カ月程度で「過誤納金還付通知書」をご本人様宛に送付いたします。同封されている記入例を参考に還付請求書をご返送ください。到着後、約3~4週間で指定口座に還付金を振込いたします。こちらから通知はいたしませんので後日、振込先の金融機関でお確かめください。
なお、市税に滞納がある場合は、こちらで還付金を滞納に充当します。充当後に「充当通知書」を送付いたしますのでご確認ください。
お問合せ
財務部 納税管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161
ファクス:06-6842-2797
