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新型コロナウイルス感染症の影響によるたばこ税の申告・納付期限の延長について

ページ番号:352442093

更新日:2020年5月18日

たばこ税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、たばこ税について、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、期限の延長が認められます。

延長申請手続について

 たばこ税申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
 

延長後の申告・納付期限

 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において申告・納付期限が延長されることになります。
 つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。
 なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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