新型コロナウイルス感染症の影響を受ける沿道飲食店の皆様を支援するため、道路占用許可基準を緩和します
ページ番号:743516998
更新日:2023年2月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、豊中市と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。
今回の緊急措置のポイント
内容
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)施設付近の清掃等にご協力いただけること
主体
豊中市又は関係団体による一括申請
※地元関係者の協議会等、豊中市が支援する民間団体など
※個別店舗ごとの申請はできません。
まずは産業振興課にご相談ください。
場所
道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
※府道・国道については各道路管理者の許可が必要です。
占用料
免除
占用期間
令和5年3月31日まで
※期間を再延長しました
リーフレット
沿道飲食店等の路上利用に関する占用期間の再延長について(PDF:186KB)
関連リンク
国土交通省 新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について
大阪府 テイクアウトやテラス営業等のための道路占用許可基準を緩和します
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
都市基盤部 基盤管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2371
ファクス:06-6854-0492
