(仮称)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画策定支援業務委託先の選定結果について
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更新日:2017年5月30日
豊中市は、平成19年(2005年)11月(平成26年(2014年)3月改定)に平成32年度(2020年度)を目標年度とする「豊中市地球温暖化防止地域計画(チャレンジ・マイナス70プラン)」を策定し、地球温暖化対策を推進してきましたが、東日本大震災後の節電・省エネの普及や電力構成の変化、また国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で掲げられた国の目標など、温暖化対策をめぐる状況は大きく変化してきています。
このような背景から、同時期に策定が進められている第3次豊中市環境基本計画の策定と連携を図りつつ、今後策定される国の新たな地球温暖化対策計画や社会情勢を反映した実行性のある計画とするため、目標年度を待たず平成28年度(2016年度)から2年間で「豊中市地球温暖化防止地域計画(改定)」の見直しを行っています。なお、業務遂行にあたっては、先見性や専門的な知識、技術が求められ、創造性、技術力、業務体制、取組み意欲等を兼ね備えた最適な契約予定者を確保する必要があることから、本業務に対する技術力・企画力等を総合的に評価するため、公募型プロポーザル方式により委託事業者を選考します。
選定結果
募集の概要
業務内容
平成29年度(仮称)第2次豊中市地球温暖化防止地域計画策定支援業務委託仕様書のとおり
履行期間
契約締結日から平成30年(2018年)3月30日(金曜)まで
予算額
委託料の上限は、5,400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
応募締切
5月10日(水曜)午後5時15分(必着)
(参考資料)(仮称)第2次豊中市地球温暖化対策地域計画策定スケジュール(PDF:59KB)
参加資格
本業務に参加できる者は、企画提案書等の提出期限において、下記のすべての要件を満たすものとする。なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合も、参加を認めない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)公募日現在、豊中市指名競争入札参加資格を有すること。
(3)本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(4)本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5)地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定・改定支援業務を完了した実績があること。
(6)本業務委託において、総括責任者及び複数名の担当者をそれぞれ配置し得ること。ただし、本業務の応募書類の提出日現在において、直接的な雇用関係を有している者であること。
(7)受託者は、総括責任者をもって業務全般にわたる管理を行わせるものとする。総括責任者は、1級建築士又は技術士(環境部門若しくは建設部門)の資格を有する者又は地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定・改定支援業務に従事した経験が複数回ある者。
(8)担当者のうち一人は、1級建築士又は技術士(環境部門若しくは建設部門)若しくは技術士補(環境部門若しくは建設部門)の資格を有する者又は地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定・改定支援業務に従事した経験が複数回ある者。
(9)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(10)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(11)平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(12)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
スケジュール
事務事項 | 日程等(いずれも、平成29年度) | 日程等(いずれも、平成29年度) |
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第一次審査がある場合 (応募者が5者以上の場合) |
第一次審査がない場合 (応募者が5者未満の場合) |
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(1)実施要領等の公表 | 4月13日(木曜) | 4月13日(木曜) |
(2)質問事項の締切※1 | 4月19日(水曜)午後5時15分まで(必着) | 4月19日(水曜)午後5時15分まで(必着) |
(3)質問事項への回答※1 | 4月26日(水曜) | 4月26日(水曜) |
(4)企画提案書の提出期限 | 5月10日(水曜)午後5時15分まで(必着) | 5月10日(水曜)午後5時15分まで(必着) |
(5)第一次審査結果の通知予定日 | 5月17日(水曜) | (一次審査がない旨の通知) 5月11日(木曜) |
(6)第二次審査(プレゼンテーション)※2 | 5月23日(火曜) | 5月23日(火曜) |
(7)第二次審査結果の通知予定日 | 5月29日(月曜) | 5月29日(月曜) |
(8)委託契約の締結予定日 | 6月上旬 | 6月上旬 |
※1 質問は応募様式の中にある様式7の質問書によりメール(chikyu@city.toyonaka.osaka.jp)で受け付け、質問への回答は、市のホームページに掲載し、個別には回答しません。
※2 当日の時間、場所等は、第一次審査終了後通知します。
なお、上記の期日等に変更が生じた場合、応募者に対して改めて通知します。
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お問合せ
環境部 環境政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2128
ファクス:06-6842-2802
