「南部地域の学校跡地活用に関する個別活用計画の策定」支援業務委託にかかる公募型プロポーザルの実施について(募集は終了しました)
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更新日:2021年4月21日
本市では、南部地域が抱える課題の解決を図り、まちの活性化につなげるため、南部地域活性化構想(以下「活性化構想」という。)を、平成29年度に策定しました。
活性化構想では、市民・事業者と行政が共有できる中長期的なまちづくりの方向性を示し、さまざまな施策を一体的に推し進め、「こども」「安全・安心」「にぎわいとゆとり」を柱とする施策全体をコーディネートし、ソフト・ハード事業ともに中長期を見据えまちづくりを進めることとしています。
また、南部地域活性化のコンセプトや学校・学校跡地などを中心としたゾーンを設定した南部地域活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を令和元年度に策定しました。
本業務は、活性化構想と基本計画をふまえ、(仮称)庄内さくら学園校区の野田小学校・第十中学校、島田小学校の学校跡地の個別活用計画を策定します。
つきましては、支援業務を委託することとし、その受託者の選定にあたり、公募型プロポーザルを実施します。
選定結果
募集の概要(募集は終了しました)
詳細は、募集要項等をご覧ください。
参考資料一覧
【参考】3月18日開催「南部地域から“みらい”を とよなか企業フォーラム」は延期します
参加資格
本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての案件を満たすものとする。
なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合も参加を認めない。
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しないこと。
(2)本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(3)本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(4)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(5)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(6)平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
スケジュール
事務事項 | 日時等 |
---|---|
募集要項等の公表 | 4月1日(木曜日) |
質問事項の締切 | 4月8日(木曜日)17時15分必着 ※1 |
質問事項への回答 | 4月13日(月曜日)予定 |
企画提案書等提出期限 | 4月24日(金曜日)17時15分必着 |
第一次審査(書類審査) | 4月30日(木曜日)予定 ※2 |
第二次審査(プレゼンテーション) | 5月7日(火曜日)予定 ※3 |
審査結果の通知 | 5月中旬発送予定 |
委託契約の締結 | 5月中旬締結予定 |
※1 質問はメールで受け付け、質問への回答は、市のホームページに掲示し、個別には回答しません。
※2 応募事業者が5社以上あった場合のみ実施します。
※3 当日の時間、場所等は、第一次審査終了後、第一次審査の合否とともに通知します。
質問と回答
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お問合せ
都市経営部 創造改革課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2745
ファクス:06-6858-4111
