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豊中市企業立地促進条例の一部改正を行いました

ページ番号:441825513

更新日:2019年1月1日

豊中市企業立地促進条例の一部改正について

 本市は、昭和11年(1936年)の市制施行以来、良好な住宅都市・教育文化都市として発展を続け、交通の利便性や豊富な人材といった都市としての高いポテンシャルを背景に、市の西部・南部に位置する準工業地域・工業地域に事業所が集積しています。しかし、最近の工業事業所数は平成2年(1990年)をピークに減少傾向にあります。
 こうした状況の中、本市では平成30年(2018年)1月に、事業所の安定した操業環境の維持・形成を目的とした「豊中市企業立地促進計画」を策定するとともに、同年10月には、立地促進奨励金の拡充を図るため、「企業立地促進条例」の改正を行いました。

改正の内容

【産業誘導区域】において、立地促進奨励金制度を拡充

 

 この度、市内西部・南部における準工業地域・工業地域において、事業所が集積し住宅立地が進んでいない地域で、今後も事業所の集積を図り、安定した操業環境の維持・形成を図る区域として「産業誘導区域」を新たに設定いたしました。あわせて、同区域内における奨励金制度の拡充を行います。

奨励金額

産業誘導区域
  固定資産税の3/4を5年間にわたって交付

【準工業地域・工業地域】
  固定資産税の1/2を5年間にわたって交付

詳細地図

雇用促進奨励金をより使いやすい制度に

 雇用促進奨励金とは、条例で規定される立地促進奨励金対象事業者が、市民を雇用した際に(雇用した市民が立地促進奨励金の交付対象となった建物で従事する場合に限る)、1人あたり10万円の奨励金を交付する制度です。この奨励金について、改正前は「雇用日の3月前から市民でなければならない」という規定がありましたが、その規定を改正し、「基準日(立地促進奨励金対象事業者の事業開始日から3年を経過した日)において、1年以上継続して市内に住所を有すること」としました。
 これにより、雇用後に市内転入した方も雇用促進奨励金の対象となります。

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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