豊中市公共施設等総合管理計画策定支援業務の委託先選定結果について
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更新日:2019年3月31日
選定結果
目的
豊中市では、全市的な視点からの検討をふまえた市有施設の整備・管理運営・配置の最適化を図ることを目的として、平成23年(2011年)7月に「豊中市市有施設有効活用計画」(以下、現計画という。)を策定しました。また、平成27年(2015年)3月には現計画の4章、5章について見直しを行うなど、現計画に沿いながら、市有施設の有効活用を推進してきました。
そうした中、平成26年4月、総務省より全国の自治体に「公共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。その内容としては、インフラ施設も対象に、公共施設等の全体状況を把握した上で、施設総量の目標値を設定し、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化の計画的実施・管理の方策と体制を示すこと等、現計画に含まれていない事項の記載についても求められていることから、現計画の基本的方向性を引き継ぎながら、新たに「豊中市公共施設等総合管理計画」(以下、新計画という。)を策定するものです。
本業務は、専門機関のノウハウや事例収集能力等を活用しながら、新計画策定に向けた体制整備及び新計画策定支援、新計画の周知を行うため、調査・企画提案をはじめとした支援業務を委託するものです。
参考
募集要項
詳細は「募集要項」をご覧ください。また、応募にあたり使用する様式は以下からダウンロードできます。
(様式6)辞退届(※応募後辞退の場合のみ使用)(ワード:27KB)
参加資格
1.平成27・28年度豊中市指名競争入札参加資格を有すること。
2.豊中市が実施する事前説明会に出席していること。
3.平成23年度以降で、市有施設の有効活用やファシリティマネジメント等に関する計画の策定や見直し支援業務の履行実績を有すること。
4.企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要件を満たす団体であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと及びその開始が決定されていないこと(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと及びその開始が決定されていないこと。
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が、代表者若しくは準ずる地位に就任し、又は、実質的経営に関与している法人等でないこと。
スケジュール
事務事項 | 日時等(いずれも平成28年度) |
---|---|
現地説明会 | 4月4日(月曜日)14時から |
質問事項の締切 | 4月11日(月曜日)12時必着 |
質問事項への回答 | 4月15日(金曜日)17時までに回答 |
応募書類提出期限 | 4月22日(金曜日)必着 |
(一次選考結果通知) | 4月27日(水曜日) |
提案内容発表会 | 5月11日(水曜日)14時から順次 |
結果通知予定日 | 5月13日(金曜日) |
注意事項
・4月4日(月曜日)14時から開催される現地説明会への出席が、応募要件となります。本業務への応募を予定されている場合は必ずご出席ください。
・現地説明会に出席される場合は、4月1日(金曜日)までに必要事項を下記連絡先までお知らせください(詳細は募集要項をご覧ください。)。
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お問合せ
都市経営部 創造改革課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2745
ファクス:06-6858-4111
