宅地造成工事規制区域
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更新日:2021年2月16日
宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれがある市街地等で、宅地造成工事について規制を行う必要がある区域を宅地造成等規制法にもとづく「宅地造成工事規制区域」に指定しています。
(なお、同法にもとづく「造成宅地防災区域」は豊中市では指定されていません。)
「地図情報とよなか」で宅地造成工事規制区域を確認できます。
お問合せ先
宅地造成工事規制区域に関しては下記にお問い合わせください。
〇 区域に該当する土地かどうか等、区域の位置に関するお問い合わせ
→ 都市計画推進部 都市計画課 (電話:06-6858-2089)
〇 宅地造成工事の規制内容、許可、完了検査等に関するお問い合わせ
→ 都市計画推進部 開発審査課 (電話:06-6858-2862)
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534
