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空き家の適切な維持管理について

ページ番号:111239801

更新日:2024年5月8日

空き家の適切な維持管理は、所有者の責任です!

空き家の適切な維持管理は所有者の責任であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。空き家が原因で被害を及ぼした場合、所有者が管理責任を問われることがありますのでご注意ください。

空き家に関する相談窓口について

適切に管理されずに近隣に悪影響を及ぼしている空き家の改善に向けて、庁内の関係課で連携し取り組んでいます。空き家に関する相談は次の各窓口までご連絡ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法等

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が平成27年5月26日に施行され、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令が可能となりました。
また、「空家法」に基づく勧告を受けた場合、地方税法に基づく固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。
 
なお令和5年12月13日より空家法が改正され、特定空家等に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。

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お問合せ

都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534

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