行政文書開示請求書について
ページ番号:256084832
更新日:2023年5月11日
申請書名
行政文書開示請求書
申請書のサイズ
A4サイズ(A4サイズで印刷してください)
記載要領
請求書は記載方法を参考に(1)から(6)のところにご記入ください。
(1)豊中市伊丹市クリーンランドと記入してください。
(2)開示決定等の通知や問合せなどに必要ですので、請求者の氏名、住所を正しく記入してください。
(3)連絡を行う場合に必要となりますので、連絡先を記入してください。連絡する人が上記(2)の氏名と異なる場合は、その人の氏名も記入してください。
(4)請求する行政文書が特定できるよう、行政文書の名称または内容を具体的に記入してください。請求の際は、原則として行政文書の件名ごとに開示請求書の提出が必要ですので、請求する行政文書の件名が特定できない場合は、受付窓口にお問合せください。
(5)該当する開示方法の□をチェックしてください。
(6)該当する請求者区分の□をチェックしてください。該当事項が重複する場合は、主たるものを記入してください。利害関係者の場合は、利害関係の内容を記入してください。
手数料
無料です。 ただし写し等の交付を受ける場合は、その作成または送付に要する費用が必要です。
郵便及びEメール受付
郵送及びEメールでの受付を実施しています。
(FAXでの受付は行っておりません。)
〒561-0806 大阪府豊中市原田西町2番1号
豊中市伊丹市クリーンランド 総務課
申込用メールアドレス clean.soumu@toyoitami-cleanland.jp
Eメールでの申請は件名の最初に必ず【開示請求】をつけてください。
下記お問合せ欄「このページの作成担当にメールを送る」からは、申し込みができません。
受付窓口
豊中市伊丹市クリーンランド6階 総務課
請求書ダウンロード
※ この請求書をお使いいただけるのは、組合市(豊中市及び伊丹市)の市民、組合市内に通勤・通学されている方、組合市内で事業を営む個人(団体)などです。それ以外の方(組合市外にお住いの方、組合市外の法人など)は、「行政文書任意開示申出書」を使用してください。
記載方法ダウンロード
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