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水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて

ページ番号:655973938

更新日:2023年8月15日

 水道の給水管に直接接続し有圧のまま給水できる非常用貯水槽(以下「非常用貯水槽」という。)は、その容量によらず、水道法第3条第9項の給水装置(給水用具)に該当するため、その構造及び材質については、水道法施行令第6条の基準に適合することが求められます。
 事故・災害時の飲用水を確保する目的で、非常用貯水槽の設置を検討・設計される場合は、下記の事項等についてご留意ください。

設計にあたっての配慮事項

  1. 非常用貯水槽の大きさが使用水量に比し著しく過大でないものであること。また、非常時の必要水量及び非常用貯水槽の容量の算出根拠を示すこと。
  2. 逆流防止装置(逆止弁等)を講じること。
  3. 平常時及び非常時において、使用者等が非常用貯水槽に貯留される水の水質を確認することができる構造であること。
  4. 非常用貯水槽の設置により水道施設への影響が懸念される等、必要と認められる場合には、非常用貯水槽の運用・その他維持管理上必要な措置を講じること。(ドレンバルブ、点検口、空気弁、バイパス菅、緊急遮断弁及び給水栓の設置、凍結防止措置等)

その他の留意事項

  1. 非常用貯水槽は、非常時に飲用水を貯留する目的でお客さまにより設置されるものであり、平常時においてその使用状況により給水する水の水質の変化が予想される場合においても、その使用による社会的便益を考慮し、非常用貯水槽を通じて給水される水の水質の変化については、水道事業者の責任は免除され得ると考えられること。
  2. 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により非常用貯水槽の性能が十分発揮されない状況が生じても、水道事業者に責任がないものであること。
  3. 非常用貯水槽はその所有者に管理責任があり、非常用貯水槽に係る給水装置工事を施行する指定給水装置工事事業者は、必要に応じて製造者等とも連携し、所有者及び使用されるお客さまに対して、非常用貯水槽の設置場所、非常時の使用方法、維持管理・点検方法、水質の確認方法、及び非常用貯水槽と受水槽との異なる点等、管理に関する事項を周知徹底すること。
  4. 非常用貯水槽の保守点検、清掃、消毒、再塗装等については、その施行により非常用貯水槽内部の汚染のおそれがあるため、指定給水装置工事事業者が給水装置工事として施行するものであり、必要に応じて、指定給水装置工事事業者が選任した給水装置工事主任技術者の指導・監督の下、保守点検、清掃、消毒、再塗装等に従事する者が行い、構造材質基準に適合すべきものであること。

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お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

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