このページの先頭です

サイトメニューここまで

共同住宅等にかかる料金算定制度

ページ番号:929748230

更新日:2024年3月21日

制度の概要

共同住宅等にかかる料金算定制度とは、マンション・アパート等の共同住宅において、共同住宅全体のご使用水量を一括で管理する水道メーター(親メーター)を上下水道局が検針し、各室が均等に水道を使用したものとみなして算定した水道料金及び下水道使用料の合計額を、共同住宅の所有者又は管理会社等へご請求させていただく制度です。

親メーターでの一括検針の流れ

※本制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もあります。事前にお客さまセンター窓口課までご相談のうえ、お申込みください。

申込みできる方

所有者・代理人
分譲住宅など、共同所有している建物の場合・・・管理組合 代表者
会社が所有している建物の場合・・・会社 代表者

受付方法

所定の様式を郵送等でお送りいただくか、直接窓口までお持ちください。

〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚4-11-18
豊中市上下水道局 お客さまセンター窓口課 料金係(豊中市上下水道局1階)


受付期間

新設/解除の申込み・・・随時
戸数変更・・・毎年2月から3月末の間

申込書類

ご提出が必要な様式は条件により異なりますので、詳細はお申込時にご確認ください。
 ※各様式はA4サイズで印刷してください。
 ※適用開始は、原則申込日の月分からとなります。

各種様式の郵送について

各種申請書類を郵送でご希望の場合は、以下からお申込みください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで