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遅延損害金の徴収について

ページ番号:897009155

更新日:2022年9月6日

1.遅延損害金の徴収について

 水道料金、学校給食費、市営住宅使用料などのように、市民の皆さんと市が結んだ契約や申込みにより発生することになる私債権につきましては、期限までにお支払いがない場合、「遅延損害金」を徴収することになります。

 本市では、期限前後における納付の公平性や事務の適正化・合理化の観点から、令和4年(2022年)10月1日以降、納期限を過ぎて私債権である徴収金が完納された場合には、豊中市債権の管理に関する条例第8条の規定に基づき、遅延損害金を徴収することになります(ただし、他の法令や条例などにより特別の定めがある場合や、契約などで特段の定めがある場合を除きます。)。

 やむを得ない事情などにより、期限内に支払いが困難な方は、各債権の担当課へ早めにご相談ください。

豊中市債権の管理に関する条例(平成25年豊中市条例第22号)抜粋

(私債権の履行遅滞に係る損害賠償金)
第8条 前条の規定により私債権に係る督促を受けた者は、履行期限後に当該債権を納付する場合において、当該債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端数
 があるときは、その端数は切り捨てる。)であるときは、当該債権の額に、当該履行期限の翌日から納付の日までの期限に応じ、民法(明治29年法律第89
 号)第419条第1項に規定する法定利率を乗じて計算して得た金額に相当する損害賠償金の額を加算して納付しなければならない。ただし、損害賠償金の確
 定金額が1,000円未満である場合における当該確定金額については、この限りでない。
2 前項における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により損害賠償金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の
 期間に係る損害賠償金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納付された金額を控除した額とする。
4 第1項の規定により損害賠償金の額をその計算の基礎となる債権の額に加算して納付すべき場合において、納付された金額が当該計算の基礎となる債権の
 額に達するまでは、当該納付された金額は、まず当該計算の基礎となる債権に充てられたものとする。
5 市長は、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項に規定する損害賠償金の全部又は一部を徴収しないことができる。
6 前各項の規定は、他の条例、市規則又は契約で別段の定めをすることを妨げない。

  附 則
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の豊中市債権の管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に額が確定する損害賠償金について適用する。

2.遅延損害金の計算方法

 令和4年10月1日以降に滞納徴収金の全部が納付された場合における豊中市債権の管理に関する条例に基づく遅延損害金の計算方法は、次のとおりです。

遅延損害金の額※1 = 滞納徴収金の額※2 × 法定利率 × 計算期間※3 ÷ 365日※4

 ※1 遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しません。
 ※2 滞納徴収金の額が2,000円未満のときは遅延損害金を徴収しません。また、滞納徴収金の額に1,000円未満の端数がある場合はその端数金額は切り捨
   てます。
 ※3 計算期間は、納期限の翌日(起算日)から納付の日までの期間の総日数とします。
 ※4 閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。

 他の法令や条例などにより特別の定めがある場合や、契約などで特段の定めがある場合は、その内容によることになります。また、遅延損害金について合意がない場合には、民法の規定により計算し、徴収することになります。

【参考】民法の規定に基づく遅延損害金の計算方法

 (1)起算日から計算して年に満つる期間は、年利計算します。
 (2)年に満たない期間は、日割計算します。
   ※1年に満たない期間が、閏年または閏年にかかる場合、その部分につき366日の日割とします。
 (3)(1)と(2)を合算します。
   ※1円未満の端数については、各計算過程で切り捨てます。

【計算例】 元本10万円、年5%の場合の遅延損害金(※H20は閏年)
  10万円×5%×1年=5,000円(円未満切捨て)
  10万円×5%×(152日/365日+46日/366日)=2,710円(円未満切捨て)
  合計 7,710円

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2437
ファクス:06-6842-2797

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