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国民健康保険運営協議会

国民健康保険運営協議会の概要

 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法第11条にもとづき設置しています。

協議会の委員の定数(豊中市国民健康保険条例第2条の2)

(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

協議会の委員の任期(国民健康保険法施行令第4条)

3年

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