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豊中市多文化共生指針改訂(とよなかしたぶんかきょうせいししんかいてい)(素案(そあん))への意見募集(いけんぼしゅう)の結果(けっか)について

ページ番号:330231264

更新日:2024年2月14日

意見募集(いけんぼしゅう)は、終了(しゅうりょう)しました。

意見募集(いけんぼしゅう)結果(けっか)

意見募集(いけんぼしゅう)趣旨(しゅし)案件(あんけん)概要(がいよう)

 この指針(ししん)改訂(かいてい)は、外国人材(がいこくじんざい)受入(うけい)れによる外国人市民(がいこくじんしみん)増加(ぞうか)する(なか)で、災害(さいがい)激甚化(げきじんか)デジタル化(でじたるか)進展(しんてん)新型(しんがた)コロナウイルス(ころなういるす)感染症(かんせんしょう)経験(けいけん)などの社会経済情勢(しゃかいけいざいじょうせい)変化(へんか)やそれに(ともな)うさまざまな課題(かだい)について、地域(ちいき)実情(じつじょう)()まえて柔軟(じゅうなん)対応(たいおう)するための(あら)たな時代(じだい)(そく)したものに見直(みなお)しを(おこな)うものです。すべての(ひと)地域(ちいき)安心(あんしん)して()らすことができる多文化共生(たぶんかきょうせい)のまちづくりを推進(すいしん)していきます。
 このたび、豊中市多文化共生指針改訂(とよなかしたぶんかきょうせいししん)素案(そあん))を()りまとめましたので、豊中市意見公募手続(とよなかしいけんこうぼてつづき)(かん)する条例(じょうれい)(もと)づき、意見(いけん)募集(ぼしゅう)します。なお、この豊中市多文化共生指針改訂(とよなかしたぶんかきょうせいししん)素案(そあん))は、豊中市意見公募手続(とよなかしいけんこうぼてつづき)(かん)する条例(じょうれい)(だい)2(じょう)(だい)6(ごう)()()たるものです。

対象者(たいしょうしゃ)

1.()区域内(くいきない)住所(じゅうしょ)(ゆう)する(もの)
2.()区域内(くいきない)事務所(じむしょ)または事業所(じぎょうしょ)(ゆう)する個人(こじん)(およ)法人(ほうじん)その()団体(だんたい)
3.()区域内(くいきない)(そん)する事務所(じむしょ)または事業所(じぎょうしょ)勤務(きんむ)する(もの)
4.()区域内(くいきない)(そん)する学校(がっこう)在学(ざいがく)する(もの)
5.市税(しぜい)納税義務者(のうざいぎむしゃ)
6.1から5までに(かか)げるもののほか、意見公募手続(いけんこうぼてつづき)にかかる計画等(けいかくとう)利害関係(りがいかんけい)(ゆう)する(もの)

意見公募期間(いけんこうぼきかん)

令和(れいわ)6(ねん)(2024(ねん))1(がつ)12(にち)金曜(きんよう))から2(がつ)1(にち)木曜(もくよう)

案件(あんけん)

案件等(あんけんとう)閲覧場所(えつらんばしょ)

()ホームページ(ほーむぺーじ)のほか、(つぎ)施設(しせつ)でもご(らん)いただけます。
市政情報コーナー(しせいじょうほうこーなー)中桜塚(なかさくらづか)3丁目(ちょうめ)1(ばん)1(ごう) 豊中市役所(とよなかしやくしょ)第二庁舎(だいにちょうしゃ)4(かい)
庄内出張所(しょうないしゅっちょうしょ)庄内幸町(しょうないさいわいまち)4丁目(ちょうめ)29(ばん)1(ごう)
新千里出張所(しんせいんりしゅっちょうしょ)新千里東町(しんせんりひがしまち)1丁目(ちょうめ)2(ばん)2(ごう)
人権政策課(じんけんせいさくか)窓口(まどぐち)中桜塚(なかさくらづか)3丁目(ちょうめ)1(ばん)1(ごう) 豊中市役所(とよなかしやくしょ)第一庁舎(だいいちちょうしゃ)5(かい)
・とよなか国際交流センター(こくさいこうりゅうせんたー)玉井町(たまいちょう)1-1-1-601 エトレ豊中(えとれとよなか)6(かい)

意見(いけん)提出方法(ていしゅつほうほう)提出場所(ていしゅつばしょ)

意見提出用紙(いけんていしゅつようし)記入(きにゅう)のうえ、郵送(ゆうそう)持参(じさん)ファクス(ふぁくす)電子メール(でんしめーる)のいずれかの方法(ほうほう)でご提出(ていしゅつ)ください。
また、電子申込システムの場合は、下記から入力してください。
郵送(ゆうそう)持参(じさん)
住所(じゅうしょ))〒561-8501 豊中市中桜塚(とよなかしなかさくらづか)3丁目(ちょうめ)1(ばん)1(ごう) 豊中市役所(とよなかしやくしょ)第一庁舎(だいいちちょうしゃ)5(かい)
宛先(あてさき)豊中市(とよなかし) 市民協働部(しみんきょうどうぶ) 人権政策課(じんけんせいさくか) 多文化共生係(たぶんかきょうせいかかり)
ファクス(ふぁくす)
番号(ばんごう))06-6846-6003
宛先(あてさき)豊中市(とよなかし) 市民協働部(しみんきょうどうぶ) 人権政策課(じんけんせいさくか) 多文化共生係(たぶんかきょうせいかかり)
電子メール(でんしめーる)
メール(めーる))jkokusai@city.toyonaka.osaka.jp
メール(めーる)件名(けんめい)を「豊中市多文化共生指針改訂(とよなかしたぶんかきょうせいししんかいてい)素案(そあん))への意見(いけん)について」としてください。)
電子申込システム(でんしもうしこみしすてむ)

意見(いけん)取扱(とりあつか)いについて

提出(ていしゅつ)された意見(いけん)は、名前(なまえ)連絡先等(れんらくさきとう)(のぞ)き、公表(こうひょう)されることがあることを(あらかじ)めご了承(りょうしょう)ください。
意見(いけん)(たい)して、()個別(こべつ)には回答(かいとう)いたしません。
豊中市多文化共生指針(とよなかしたぶんかきょうせいししん)改訂(かいてい)した(あと)、いただいた意見(いけん)概要(がいよう)()(かんが)(かた)などを、市政情報コーナー(しせいじょうほうこーなー)庄内(しょうない)新千里出張所(しんせんりしゅっちょうしょ)、とよなか国際交流センター(こくさいこうりゅうせんたー)市ホームページ(しほーむぺーじ)および人権政策課(じんんけんせいさくか)窓口(まどぐち)公表(こうひょう)します。
この意見募集(いけんぼしゅう)は、具体的(ぐたいてき)意見(いけん)収集(しゅうしゅう)することを目的(もくてき)としているため、(たん)賛否(さんぴ)だけを記載(きさい)したものや趣旨(しゅし)不明瞭(ふめいりょう)なもの、豊中市多文化共生指針(とよなかしたぶんかきょうせいししん)(たい)する意見(いけん)でないものについては、豊中市(とよなかし)(かんが)(かた)(しめ)さないことがあります。

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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