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(仮称)豊中市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)への意見募集について

ページ番号:505220669

更新日:2023年11月30日

意見募集は終了しました

意見募集の趣旨(案件の概要)

 国は、困難な問題を抱える女性の福祉の推進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めた「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)を公布しました(令和6年4月1日施行)。また併せて、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準」(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)を制定しました。
 本市は、基準省令をもとに、「(仮称)豊中市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定するものです。
つきましては、条例制定にあたっての基本的な考え方に関して、下記のとおり市民の皆様からのご意見を募集いたします。
なお、「(仮称)豊中市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、豊中市意見公募手続きに関する条例第2条6号イ(イ)にあたるものです。

 
  
 

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和5年(2023年)9月26日(火曜)から10月16日(月曜)まで
(受付期間終了)

案件

参考資料

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 人権政策課(豊中市役所第一庁舎5階)
  • 市政情報コーナー(豊中市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
  • 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
  • とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ(豊中市玉井町1-1-1-501「エトレ豊中」5階)

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入の上、郵送、ファックス、電子メール、持参(人権政策課)のいずれかの方法でご提出いただくか豊中市電子申込システムをご利用いただけます。

意見の取扱い等について

提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがありますので、予めご了承ください。

意見に対して、市は個別に回答いたしません。

意見手続き終了後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、上記の案件等の閲覧場所、及び市のホームページで公表します。
この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや、趣旨の不明瞭なもの、当該条例に対する意見でないものについては、市の考えを示さないことがあります

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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