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裁判員制度と検察審査会制度について

ページ番号:273199294

更新日:2022年1月6日

裁判員制度について

 裁判員制度は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき平成21年5月21日から始まりました。これは国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
 選挙管理委員会では、裁判員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。豊中市選挙管理委員会では、毎年9月頃に、選挙権を有する人の中から、裁判員の候補者予定者を選出し、大阪地方裁判所へ送付します。なお、裁判員の候補者に選ばれた人には、毎年11月頃に裁判所から通知が送られます。

 詳細につきましては、下記のお問合わせ先に連絡していただくか、ホームページ等をご覧ください。

【お問合わせ先】
大阪地方裁判所
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号
電話:06-6316-2950

検察審査会制度について

 検察審査会は、「検察審査会法」に基づき設置されるもので、被害者からの申立て等を基に検察官のした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。「交通事故や犯罪にあい、警察や検察庁に訴えても、検察官が起訴してくれない」などの申立てについて、国民の視点から検察官の不起訴処分に関する審査を行うものです。
 選挙管理委員会では、検察審査員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。豊中市選挙管理委員会では、毎年9月頃に、選挙権を有する人の中から、検察審査員の候補者予定者を選出し、検察審査会へ送付します。なお、検察審査員の候補者に選ばれた人には、毎年11月頃に検察審査会から通知が送られます。

 詳細につきましては、下記のお問合わせ先に連絡していただくか、ホームページ等をご覧ください。

【お問合わせ先】
大阪第一・第二・第三・第四検察審査会事務局
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号 大阪地方裁判所内
電話:06-6316-2983

お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

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