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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(令和2年12月11日付)

ページ番号:810298088

更新日:2020年12月11日

  
豊中市が実施した監査の結果、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、令和2年12月11日付、指定を取り消す行政処分を行いました。

1.処分の対象となる事業者及び事業所の概要

事業者名(代表者名)

  特定非営利活動法人ヒューマンプラス(理事長 川崎 大我)

事業者所在地

  大阪府豊中市庄本町一丁目11番24号

処分対象事業所名

  蓮華

事業所所在地

  大阪府豊中市庄本町一丁目11番24号

サービス種別

  居宅介護、重度訪問介護、同行援護

2.処分内容及び期間

処分内容

  指定取消し

取消年月日

  令和3年1月31日(指定の効力が消滅する日)

3.違反法令及び処分を行う認定事実等

居宅介護

不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

・ある利用者の平成31年4月から令和元年12月までの介護給付費の請求について、実際はサービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったとする虚偽のサービスの提供の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、これを受領した。

不正又は著しく不当な行為(障害者総合支援法第50条第1項第10号)

・ある利用者の平成31年4月から令和元年12月までの介護給付費の請求について、実際はサービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったとする虚偽のサービスの提供の記録を作成し、報酬請求の根拠とした。
・上記のサービスの提供の記録では報酬請求の根拠とならないと判断し、不正を隠蔽するために、一部の期間についてサービスの提供の記録を後から作成した。

重度訪問介護及び同行援護

法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

・居宅介護、重度訪問介護及び同行援護を一体的に運営していたところ、居宅介護において、障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号に該当する違反行為を行った。

4.その他

経済上の措置

 介護給付費を支給した市に対し、不正に受け取った介護給付費3,549,143円の返還及び、障害者総合支援法第8条第2項に基づき返還させる額に百分の四十を乗じて得た額1,419,657円を加算して支払わせる。

豊中市障害者等移動支援事業について

・指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しにより、豊中市障害者等移動支援事業者の指定を取り消す。(豊中市障害者等移動支援事業者の指定に関する要綱第11条第1項第2号該当)
・豊中市障害者等移動支援事業において、居宅介護と同様の豊中市障害者等移動支援事業者の指定に関する要綱第11条第1項第3号に該当する不正請求を確認したため、豊中市障害者等移動支援事業実施要綱第20条第2項に基づき、移動支援費を支給した豊中市に対し、不正に受け取った移動支援費1,604,870円の返還、及び民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前の民法第404条に基づき年五パーセントの利息を付して支払わせる。

お問合せ

福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
ファクス:06-6858-4325

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