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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について(令和4年3月17日付)

ページ番号:194107514

更新日:2022年3月17日

  
豊中市が実施した監査の結果、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、令和4年3月17日付、指定を取り消す行政処分を行いました。

1.処分の対象となる事業者及び事業所の概要

事業者名(代表者名)

  一般社団法人MDI(代表理事 今井浩治)

事業者所在地

  大阪府豊中市山ノ上町11番11の3号

処分対象事業所名

  児童発達支援・放課後等デイサービスなかま塾

事業所所在地

  大阪府豊中市北桜塚三丁目8番30号リンデン北桜塚コーポ1F101号室

サービス種別

  児童発達支援、放課後等デイサービス

2.処分内容

処分内容

  指定取消し

取消年月日

  令和4年3月30日(指定の効力が消滅する日)

3.違反法令及び処分を行う認定事実等

児童発達支援及び放課後等デイサービス

不正請求(法第21条の5の24第1項第5号)

・平成30年4月から平成31年1月まで、実際は指定基準及び児童指導員等加配加算(1)児童指導員等の算定要件を満たす人員配置を行っていなかったにもかかわらず、サービス提供職員欠如減算を適用せず、児童指導員等加配加算(1)児童指導員等を算定して障害児通所給付費を請求し、これを受領した。
・平成31年2月から令和2年3月まで、実際は児童指導員等加配加算(1)児童指導員等の算定要件を満たす人員配置を行っていなかったにもかかわらず、児童指導員等加配加算(1)児童指導員等を算定して障害児通所給付費を請求し、これを受領した。

不正又は著しく不当な行為(法第21条の5の24第1項第10号)

・平成30年4月から令和2年3月までの勤務実績について、複数の児童指導員及びその他の従業者が実際には勤務をしていない日又は時間にもかかわらず、勤務していたことを装う虚偽の勤務予定(実績)一覧表及び出勤簿を後から作成し、監査で提出した。

人員基準違反(法第21条の5の24第1項第3号)

・平成30年4月から平成31年1月まで指定基準に定める従業者を配置していなかった。

4.その他

経済上の措置

 障害児通所給付費を支給した豊中市に対し、不正に受け取った障害児通所給付費8,168,733円の返還、及び法第57条の2第2項に基づき返還させる額に百分の四十を乗じて得た金額3,267,492円を加算して支払わせる。

お問合せ

福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
ファクス:06-6858-4325

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