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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(令和5年3月8日付)

ページ番号:112343572

更新日:2023年3月8日

  
豊中市が実施した監査の結果、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、令和5年3月8日付、指定を取り消す行政処分等を行いました。

1.処分の対象となる事業者及び事業所の概要

事業者名(代表者名)

  社会福祉法人豊中親和会(理事長 河端 秀雄)

事業者所在地

  大阪府豊中市中桜塚四丁目8番13号 ミレ桜塚4階

処分対象事業所名

  ヘルパーステーションあしすと

事業所所在地

  大阪府豊中市中桜塚四丁目8番13号 ミレ桜塚4階

サービス種別

  居宅介護、重度訪問介護、行動援護

2.処分内容及び期間

処分内容

  指定取消し

取消年月日

  令和5年4月30日(指定の効力が消滅する日)

3.違反法令及び処分を行う認定事実等

居宅介護

不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

・令和元年6月から令和3年5月までの介護給付費の請求について、複数の利用者に対して、その利用者よりも少ない人数のヘルパーまたは無資格の者がサービス提供を行っていたにもかかわらず、1対1の個別支援があったかのように見せかけ、虚偽のサービス提供の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、これを受領した。
・令和2年8月及び令和3年4月の介護給付費の請求について、無資格の者がサービス提供を行っていたにもかかわらず、別のヘルパーがサービス提供を行ったとする虚偽のサービスの提供の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、これを受領した。

重度訪問介護及び行動援護

法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第9号)

・居宅介護において介護給付費を不正に請求し、指定取消処分に該当する違反行為を行ったことから、居宅介護と一体的に運営していた重度訪問介護及び行動援護についても、指定を取り消すもの

4.その他

経済上の措置

 介護給付費を支給した市に対し、不正に受け取った介護給付費2,995,855円の返還、及び障害者総合支援法第8条第2項に基づき返還させる額に百分の四十を乗じて得た額1,198,342円を加算して支払わせる。

豊中市障害者等移動支援事業について

〇 事業者が障害者総合支援法に基づく指定の取り消し処分を受けたことから、本市要綱に基づく移動支援事業者の指定を取り消すもの(豊中市障害者等移動支援事業者の指定に関する要綱第11条第1項第2号)
〇 不正請求(同要綱第11条第1項第3号)
・平成30年5月から令和3年5月までの移動支援費の請求について、複数の利用者に対して、その利用者よりも少ない人数のヘルパーまたは無資格の者がサービス提供を行っていたにもかかわらず、1対1の個別支援があったかのように見せかけ、虚偽のサービス提供の記録を作成し、移動支援費を不正に請求し、これを受領した。
・平成30年4月から令和3年5月までの移動支援費の請求について、無資格の者がサービス提供を行っていたにもかかわらず、別のヘルパーがサービス提供を行ったとする虚偽のサービスの提供の記録を作成し、移動支援費を不正に請求し、これを受領した。
○移動支援費を支給した市に対し、不正に受け取った移動支援費3,211,480円の返還、及び上記認定事実の発生年月に応じた民法第404条に基づく法定利息を付して支払わせる。

お問合せ

福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
ファクス:06-6858-4325

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