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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定取消処分について(平成31年2月22日付)

ページ番号:990256877

更新日:2019年2月22日

  
豊中市が実施した監査の結果、介護保険法に基づき、平成31年2月22日付、指定を取り消す行政処分を行いました。

1.処分の対象となる事業者及び事業所の概要

事業者名(代表者名)

  株式会社日健マネジメント(代表取締役 板東 和秀)

事業者所在地

  大阪府大阪市西区西本町一丁目10番3号新松岡ビル

処分対象事業所名

  ケアセンターにっけん豊中

事業所所在地

  大阪府豊中市庄内宝町2丁目2番30号

サービス種別

  訪問介護、第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)

2.処分内容及び期間

処分内容

  指定取消し

取消年月日

  平成31年3月31日(指定の効力が消滅する日)

3.違反法令及び処分を行う認定事実等

不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)

・概ね2時間未満の間隔でサービス提供を行ったにもかかわらず、所要時間の合算を行わずに介護報酬を不正に請求した。
・実際には利用者がサービス提供を受けられない時間帯において、サービス提供を行ったとするサービス実施記録を作成し、介護報酬を不正に請求した。
・実際のサービス提供の事実とは異なるサービス実施記録を作成し、介護報酬を不正に請求した。
  

虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号)

・実際のサービス提供時間と異なるサービス提供時間でサービス実施記録を作成し、虚偽の報告をした。
・サービス提供を行っていない訪問介護員の名前でサービス実施記録を作成し、虚偽の報告をした。

法令違反(介護保険法第115条の45の9第6号)

 第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)と訪問介護事業を一体的に運営していたところ、訪問介護事業において、介護保険法第77条第1項第6号及び第7号に該当する違反行為を行った。

4.その他(経済上の措置)

 介護給付費を支給した市に対し、不正に受け取った介護給付費63,232円の返還及び、返還させる額に百分の四十を乗じて得た額25,292円(介護保険法第22条第3項)を加算して支払わせる。

お問合せ

福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
ファクス:06-6858-4325

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