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旅館(民泊)・公衆浴場・興行場

ページ番号:626958316

更新日:2024年4月26日

(お知らせ)旅館業営業者の皆様へ

旅館業法の改正について

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました。旅館業法改正の概要は以下のとおりです。詳細は厚生労働省のホームページ(ホームページへのリンク)や添付ファイルをご覧ください。
【宿泊拒否事由の追加】
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
【感染防止対策の充実】
・特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
・既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
・宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。豊中市では豊中市旅館業法施行細則を改正したため、旅館業法施行規則第4条の2第3項に定められている「その他都道府県知事が必要と認める事項」は現在定められておりません。
【差別防止の更なる徹底等】
・営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
・営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
・営業者は、当分の間、「カスタマーハラスメントに当たる特定の要求」又は「特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。記録様式のサンプル(PDF:140KB)
【事業譲渡に係る手続の整備】
・事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承認手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
・都道府県知事等は、当分の間、事業譲渡の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

障害を理由とした宿泊拒否について

旅館業法第5条において、宿泊を拒むことができる事由が規定されていますが、
営業者は、障害があることを理由として宿泊を拒むことはできません。
豊中市内の旅館・ホテルにおいて、障害を理由とした宿泊拒否を受けた場合は以下の連絡先までご相談ください。
相談先:豊中市保健所 生活衛生係(06-6152-7321)

旅館業の施設等におけるトコジラミ対策について

令和5年12月22日付厚生労働省より別添のとおり事務連絡がありました。
以下に添付してあります手引書等をご覧いただき、トコジラミへの対策の徹底をお願いします。

旅館業法の改正に係る記録様式のサンプル等について

令和5年12月13日付けで厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課より事務連絡がありました。
この事務連絡において、宿泊を拒んだときの記録様式(別添1)、報告や客室等待機を求めたときの記録様式(別添2)及び改正旅館業法に係る講演資料(別添3)が示されていますので事業者の方は以下の事務連絡等をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の第5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

・令和5年5月8日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の位置づけが5類感染症に変更され、旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しない取扱いとなります。
・このため、同日以降は新型コロナウイルスへの感染を理由に宿泊を拒否することはできませんので、ご留意ください。

新型コロナウイルス感染症に関する通知及び事務連絡の廃止について

令和5年5月8日付けで、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に係る通知及び事務連絡を廃止する旨の通知がありました。宿泊施設の営業者等におかれましては、以下の通知にご留意ください。

その他通知等について

その他通知、参考資料等をご覧になりたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

いわゆる「民泊サービス」について

 豊中市内で自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用したいわゆる「民泊サービス」を提供する場合は、旅館業法第3条の許可を取得するか、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出をする必要があります。

旅館業法と住宅宿泊事業法の違い(概要)


旅館業法 住宅宿泊事業法(民泊新法)

許認可等

許可

届出

営業日数の制限 制限なし 年間提供日数180日以内
建築基準法上の用途 ホテル・旅館 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎
住居専用地域での営業 不可

可能
(一部の地域において制限あり※)

所管省庁 厚生労働省 国土交通省・厚生労働省・観光庁

申請・届出先
(施設が豊中市内の場合に限る)

豊中市
健康医療部 保健安全課
06-6152-7321

大阪府 
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課
06-6944-9910

※一部の地域では地区計画等の土地利用のルールにより、民泊の営業が制限されています。

関連リンク

民泊制度全般についてはこちら
  民泊制度についてのご質問は、民泊制度コールセンターで受け付けています。
  民泊制度コールセンター:0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)

大阪府における住宅宿泊事業法のページはこちら

旅館業の許可申請について

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。
旅館業には、ホテル営業(※)、旅館営業(※)、簡易宿所営業、下宿営業がありますが、旅館業法に基づく民泊サービスを提供する場合は、簡易宿所営業の許可を取得する必要があります。
(※)平成30年6月15日よりホテル営業及び旅館営業は旅館・ホテル営業として一本化されます。

また、許可申請の際には、消防法、建築基準法等の関係法令についても確認していただく必要がありますので、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
なお、都市計画における用途地域が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域に指定されている場所では、旅館業法の許可を取得することはできません。

関連リンク

豊中市内で宿泊施設をご利用される皆様へ

 利用される宿泊施設が許可を取得しているのか確認したい場合は、下記の許可施設一覧をご参照ください。豊中市内で旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設を掲載しています。最新のデータはオープンデータとして公開しておりますので、豊中市オープンデータカタログサイトをご覧ください。
 また、住宅宿泊事業法の届出施設につきましては下記の大阪府のホームページをご覧ください。

入浴着の着用への理解について(お願い)

公衆浴場や旅館・ホテルの浴場などでは、乳がんの手術などの傷あとが人目に触れないよう、専用の「入浴着」を着用して入浴を希望される方がいらっしゃいます。
入浴される皆様、営業者の皆様のご理解・ご配慮をお願いいたします。
【入浴着とは】
乳がんや皮膚移植の手術等により傷あとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように、傷あとをカバーするための肌着です。
入浴着は撥水性の素材が使用され、タオル等とは違い、簡単に石けん等を洗い流すことができます。
入浴着を入浴の直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けん等を洗い流すなど、清潔な状態で使用する場合は衛生管理上の問題はありません。
(参考)大阪府ホームページ

公衆浴場の許可申請について

業として公衆浴場を経営しようとする場合は公衆浴場法に基づく許可を受けなければなりません。
共同住宅等に設置されている入浴施設でも許可が必要な場合がありますので、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

興行場の許可申請について

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようとする場合は興行場法に基づく許可を受けなければなりません。1か月に5回以上の頻度でこのような営業を行う施設を経営する場合には、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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