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動物飼養(収容)施設について

ページ番号:102337615

更新日:2023年6月23日

動物飼養(収容)施設に係る申請・届出については保健所窓口での受付のほか、郵送、電子メールでも手続きが可能です。

豊中市内で対象動物を飼養(収容)する場合は許可が必要です。

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、豊中市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。

許可の対象となる動物の種類と数
牛、馬、豚

1頭以上

めん羊、やぎ 4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上

許可申請の手続きについては、下記のお問合せ先までご相談ください。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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