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国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(事前申請用)の送付について

ページ番号:617898393

更新日:2023年7月10日

生年月日誤りによる申請書の再送付により、手続き期間が短くなり申し訳ございませんでした。
当初の事前申請の受付期限は過ぎていますが、引き続き、郵送・窓口で受付できます。限度証が必要な人はご申請ください。

更新書類の送付について

豊中市国民健康保険に加入されており、令和5年7月31日までの限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下「限度証※」)をお持ちの人に、更新の案内をお送りしました。
8月以降も引き続き限度証が必要な場合は、6月30日までに申請書をご返送ください。適用区分を判定した後、7月中旬以降に限度証を送付いたします。
※限度証とは、入院や手術などで1か月に多額の医療費がかかる場合、限度証を医療機関の窓口に提示することで、支払う金額を高額療養費の自己負担上限額までに抑えることができるものです。
(複数の医療機関、入院と外来、医科と歯科は別計算となります。)


●窓口での交付・受け取りを希望される場合は、7月5日(水曜)以降に申請書に必要事項を記入の上、保険給付課(豊中市役所第二庁舎2階203窓口)・庄内出張所・新千里出張所のいずれかの窓口までお越しください。
●判定の結果、限度証の交付対象外となることがありますのでご了承ください。
●以下の両方に該当する人は長期証の対象となり、入院時の食事療養費が減額されます。
 1.現在お持ちの限度証の区分が「オ」または「II」となっている
 2.申請日前の1年間に通算90日以上の入院をしている
 ※領収書のコピーの添付が必要です(令和4年6月~令和5年5月分まで)
 また、交付後に90日を超える入院が発生した場合は、あらためて申請が必要です。

申請書の生年月日の誤りについて

令和5年7月31日までの限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの方に、令和5年6月12日付けでお送りしました「国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(事前申請用)」において、一部の方の生年月日に誤りがあることが判明いたしました。この誤りについては申請書作成にかかるデータの入力誤りによるもので、マイナンバーとは無関係のものです。ご心配、ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございません。

該当する方には、正しい生年月日を記載した申請書を令和5年6月16日に改めてお送りしましたので、正しい生年月日が記載された申請書にて手続きをお願いいたします。

なお、行き違いで、すでに申請書をご返送・ご提出いただいている場合は、本市で訂正し受理いたしますので、改めてご返送・ご提出いただく必要はございません。
今後はこのようなことがないよう、作業手順や点検など事務の見直しを行ってまいりますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先 保険給付課給付係
電話:06-6858-2771

お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2771
ファクス:06-6858-4325

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